院長夫人
院長夫人であると同時に、医療事務に携わっている方もいらっしゃるし、看護師である方もいらっしゃるし、検査技師である方もいらしゃると思います。
私はいずれでもないですが・・
医療事務に携わっていない院長夫人が、レセプトの点数について詳しく聞きたいときには、公的な機関はどこへ問い合わせたらよいのでしょうか・・
※長崎の愛野展望所からの眺め
レセプトとはそもそもなんでしょう
診療所においてレセプトとは、患者さんが受けた保険診療(予防接種や健診等の自由診療は含まれません)の診療所の報酬を、診療所が市町村や健康保険組合等に請求する医療報酬の明細書のことです。請求書でしょうか。
市町村や健康保険組合等に請求するとは、国民健康保険に加入している方が診療所において診察を受けた場合には、市町村にその報酬を請求します。また、健康保険組合等に加入している方が診療所において診察を受けた場合には、その各健康保険組合等にその報酬を請求するのです。
その請求するときに、請求の明細書に、患者さんの名前や保険証の番号や病名を記載します。そのときに、診療に対する報酬を点数化したものも記載します。
この点数が多いと、診療所の収入が多くなります。
各都道府県の問い合わせ先
レセプトの点数について問い合わせをするのは、
私の住んでいる地域は九州なので、九州厚生局へ問い合わせをします。
この問い合わせ先を探し出すのに、時間がかかりました・・・
各都道府県の問い合わせ先はこちら
※厚生労働省HPに掲載されています
夜間・早朝加算について聞いてみた
そもそもレセプトの点数について、院長夫人が質問することって何?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
私が質問したことは、先日参加したセミナーにて、レセプトの点数で加算できるのに加算されていない診療所が多いということを聞いたからです。
レセプトの点数の内容は、ほとんど把握できていないので、そのようなことを聞いてもわかりません。
事務の方に聞いてもいいのですが、事前に自分で少しでもわかっておきたいと思い調べようと思ったからです。
この「夜間・早朝加算」のレセプトの点数についてです。
いろいろネットには書いてあり、これでいいんだ~ということはわかるのですが、公的なはっきりとした資料をネットで見つけることができませんでした。
だから、ネットに書いてあることやセミナーで聞いたことは間違ってはいないと思うのですが、公的な資料で確認したかったので、九州厚生局に問い合わせをしました。
①九州厚生局のHPのトップページ
九州厚生局のHPを見たところで、どこで情報が正のかどうかを確認したらよいのかがわかりません。
「夜間・早朝加算」を確認するには、九州厚生局のHPの右上の「施設基準の届出等」をクリックします。
②基本診療料の届出一覧
次に一番上のマルぽちの「基本診療料の届出一覧」をクリックします。
③「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)」と「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
すると、届出書の一覧が出て来ます。
その一番上の告示・通知の「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)」と「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の項目で確認します。
まず、「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)」です。
クリックすると告示がずらずら~と文章が書かれています。
その5ページに下記のように書かれています。
「二 医科初診料及び医科再診料の夜間・早朝等加算の施設基準
一週あたりの診療時間が三十時間以上であること」
「夜間・早朝加算」を診療所が加算できるのは、診療時間が30時間以上でないといけないということです。
次に、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」です。
こちらにもずらずら~と文章が書かれており、ここの13ページが下記のように書かれております。
と、施設基準が書かれています。
この書かれている基準を満たせば、届出をすることなく、「夜間・早朝加算」が加算できるのです。
「夜間・早朝加算」の加算点数は+50点です。点数表は、Amazon等本屋さんで購入できますので、そちらで確認ください。ネットで見つけることができませんでした。
⑤「夜間・早朝加算」の時間
「夜間・早朝加算」の夜間・早朝とは何時なのかというと・・午後6時(土曜日は正午)から午前8時までの間です。だから、診療時間が午後7時と掲示していても、午後6時を過ぎれば「夜間・早朝加算」が加算されるのです。
詳しくは、厚生労働省HPの下記を見てみてください。(初・再診7ページ)
いろいろなことに対して、わからないことが多いです。厚生労働省に問い合わせをするときには、パソコンを前にして、九州厚生局のHPなり、お住まいの地域の厚生局のHPを開ける状態にしてから、電話で問い合わせをしたほうがいいです。
「こんなことも知らないんですか?」と上から目線で言われても、切れてはいけません。自分で九州厚生局のHPで調べてくれと言われるかも知れませんが、どこを調べればいいか、項目によって違いますので、そこで電話を切らずに教えてもらいましょう。
【足あと】
昨日は、税理士を対象にした医療のセミナーに参加しました。
夫の診療所に直結する内容でしたので、とても勉強になりました。
他のお客様でも応用できるよう、いろんなことを知っていきたいです。
【昨日のにっこり】
医療セミナーに参加できたこと
帰ってきて時間がなかったのに、夕食をてきぱき準備できたこと
軟骨の塩焼きが美味しかったこと(つい美味しくて独り占めしました)