院長夫人 今更ながらですが、36協定を届け出ていますか? 医療機関は労働整備が整ってないところが多いとか・・・

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院長夫人 従業員さんが残業している診療所で

36協定を労働基準監督署に提出していますか?

提出していないと違法になります。

労働基準監督署から医療機関は、労働環境が整っていないところが

多いんだよ・・と言われました。

 

※36協定

 

36協定とは

従業員の方に時間外労働または休日労働をさせようとする場合に

労働基準監督署へ36協定の届け出が必要になります。

労働者と使用者との間で締結するもので、

診療所であれば、労働者の代表として看護師長さんや事務の主任さんや長のかた、

使用者は院長との間で書名・押印して締結します。

 

何を締結するかというと、事業所における所定労働時間、

残業するとしたら

1日何時間までなのか、

1ヶ月は何時間までなのか、

1年だと何時間までなのか、

という内容を記載した者を、労働者と使用者の間で確認し、締結します。

これは、書かないといけないのです。

 

締結内容は、期間を定めて、時間外労働が発生する限り、

定期的に労働基準監督署に届け出をしないといけません。

期間を定めてとありますが、無期限はダメで、

通常1年間とするそうで、労働基準監督署に聞いてみましたら、

1年間にしてくださいと言われました。

1年間ですから、毎年 労働基準監督署に36協定を届け出しないといけません。

期間の始期も定めますから、その始期(始まるとき)前までに

提出しないといけないのです。

これは、対面で持って行ってもいいのですが、

郵送でもできます。

原本と控えの2枚を入れ、返信用封筒を入れて送ると、

控えに労働基準監督署の印鑑を押して返してくれます。

万が一、労働基準監督署の調査とかがあった場合は、

この控えを見せればいいそうです。

あと電子申請もできます。

 

また、36協定は、労働者に時間外労働を義務づけるものではありません。

労働者に時間外労働をさせても使用者は罪に問われませんよ

というものです。

 

さらに、36協定を締結していないからといって

時間外労働をさせているのに、その分の残業代を支払わないというのは

ダメです。

その分の賃金は支払わなければなりません。

 

36協定を提出しないとどうなるのか

36協定を知らなかった、もしくは36協定を知っていたけれども

労働基準監督署に届け出をしていなかったという

診療所の方もいらっしゃるかと思います。

もう何十年も経っているから、今さら・・・

と、言わないでください。

36協定を提出しないで、労働者の方に時間外労働をさせていた場合は、

違法になります。

 

では、どうしたらいいかというと

気づいた今

36協定を届け出るのです。

労働基準監督署に提出するのです。

 

どうやって・・

通常の36協定を書くように記入して(下記に厚生労働省HPのリンクがあります)

労働基準監督署には、「36協定を知りませんでした」と

正直に伝え、届け出るのです。

その場合は、郵送ではなくて、対面で

労働基準監督署に届け出た方がいいと思います。

以前、私はそうしました。

労働基準監督署からそうしてくださいと言われました。

一度、書き方を覚えてしまうと、次の年からは

同じ内容で、サインをするだけですので、

なんの心配もいりません。

36協定の届け出をしていない方がいらっしゃったら、

気づいた今、しましょう。

 

時間外労働を減らす努力をしましょう

36協定を届け出ているからといって時間外労働について

無頓着になってはいけません。

 

私が以前仕事をしていたときの顧問先のお客様の会社でのことです。

ひとりの事務員が、仕事をいってに担い、

他の事務員にあまり仕事をさせていないという

状況の会社がありました。

その会社では、そのひとりの事務員の時間外労働時間が、

飛び抜けて多く、その方の基本給と同じくらいの

時間外手当がありました。

しかも、それが慢性化していました。

そうなってくると、その方にとって

その時間外手当がいつももらう給与となり、

その時間外手当をライフサイクルの一部として生活していきます。

ですから、忙しくなくて時間外手当がなくなると困ることになってしまいます。

そうなると、仕事がなくても会社に残って、時間外労働を

するようになってしまいます。

実際、そうなってしまってました。

会社はその方と改善しようと話し合いを持ちましたが、

時間外労働は減らず、時間外労働を減らそうとする会社と

合わなくなり、対立し、その方は辞めていきました。

 

36協定を届け出ている診療所も、36協定を届け出ていない診療所も

労務問題のひとつとして、時間外労働に対して、

敏感になりましょう。

 

詳しくは厚生労働省HPにて、確認してください。

 

 

【足あと】

税理士会への提出資料を揃えて、

面接の連絡を今か今かと待っていたのですが、

今日、ようやく連絡がありました。

来月上旬にいよいよ税理士会との面接です。

 

【昨日のにっこり】

美味しいわらび餅をいただいたこと

夜はゆっくり、疲れていた体をマッサージできたこと(自分で)

息子のお弁当がきれいに空になったこと