本人名義の不動産の賃料を配偶者名義の口座に入金してもらう賃貸借契約を結んだ場合、その不動産の賃料収入を配偶者の収入として確定申告していいのでしょうか?
※つばき
不動産の所有者と契約者が違う場合の賃料収入
本人の税金を安くするために、本人名義の不動産を配偶者名義で契約して配偶者の口座に入金してもらおうとお考えになるかたもいらっしゃるのではないでしょうか。
配偶者がお金をもらっているのだから、配偶者の収入だろう・・・と
確かに、本人名義の不動産であっても、実際に賃料をもらっている人が違っている場合は、その実際に賃料をもらっている人の収入にします、というような法律もあります。
(実質所得者課税の原則)第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
しかし、そんなことができるのであれば、税金を安くしたい人がだれか他の人の収入にしてしまうことができてしまいます。
所得税法基本通達12-1には・・
(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
※法第12条《実質所得者課税の原則》関係|国税庁 (nta.go.jp)
とあります。
不動産の賃料をだれの収入にするかは、その不動産の真実の権利者がだれかどうかによって判断するのです。それがわからない場合は、その不動産の名義人が真実の権利者であるとする。
だから、事業規模でしているのでなければ、本人名義の不動産であれば、真実の権利者は、本人です。
本人名義の不動産を配偶者名義で契約して、配偶者名義の口座に入金してもらったとしても、本人の不動産収入として確定申告をしなければなりません。
<参考>
所得税法12条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。」と定めている。同条は、収益の経済的な帰属者ではなく、収益の真実の法律上の帰属者に所得税法を適用すべきことを定めたものと解するのが相当である。
所得税法12条の規定は、資産の名義人がその収益を享受しないで名義人以外の者が収益を享受する場合には、常にその享受をする者の所得として課税するというのではなく、その名義人が「単なる名義人」である場合の規定である・・・本通達(所得税基本通達12-1)では、少なくとも資産から生ずる所得については、法律上の真実の権利者が経済的・実質的にも収益の帰属者であるという考え方に立ち、法律上の形式がその法的実質と異なる場合にはその実質によるものであることを示しているに過ぎないものである。・・・