850万円を超える給料をもらっている院長・院長夫人 今年は給与から差し引く金額が変わりますよ(所得金額調整控除)

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今年から所得税の計算の仕方が変わります。

毎年年末調整を行っている院長、院長夫人がいましたら、今年は注意です。

※熊本で見つけた ゆのぽん

 

今年は給料の税金の計算が変わります

今年は去年と比べて所得税の計算の仕方が変わります。

その中の一つに、給与所得の計算の仕方が変わります。

「給与所得控除」という言葉を聞いたことがありますでしょうか?

給与所得控除とは、会社からもらっている給料から経費みたいな感じで一定額を差し引いて、残りの金額で税金を計算するときに使う一定額です。

この一定額は、決まっておらず、もらった給料の金額によって、多い人は多い金額、少ない金額の人は少ない金額と割合が決まっています。

この給与所得控除額の金額が、令和2年分の給料から変わるのです。

これは令和2年から基礎控除額が10万円アップによるものです。

ですからほとんどのかたは、給与所得控除額が少なくなってもその分基礎控除額が増えているので、給与所得に関しては問題ないので、気にしなくていいと思います。

 

 

No.1410 給与所得控除

 

ここで問題となるのは、給料を850万円超もらっている方です。

給与所得控除後の金額が減ってしまうのです。

そうすると、税金を計算する基となる金額が増えることとなります。

 

例えば、(生命保険料控除などを考慮しなかった場合)

昨年1,000万円の給料をもらっていた方は、780万円に対して税金がかかっていたのが、

今年は805万円に対して税金がかかるようになってしまうのです。

その差額は25万円です。

税金にして約5万円増えることになります。

 

条件を満たせば使える税金が安くなる制度

そこで、850万円超の方がある条件を満たしていれば、税金を安くするという制度があります。

それは、「所得金額調整控除」です。

ある条件を満たした方は、上記の例の805万円からさらに一定の金額を差し引きしますという制度です。

ですから、税金がかかる805万円からさらに金額が低くなるので、その分税金が安くなるというものです。

ある条件とは

①本人が特別障害者に該当する方

②年齢が23才未満の扶養親族がいる方

③特別障害者である同位置整形配偶者または扶養親族がいる方

です。

年齢が23才未満のお子さんがいるかたはいらっしゃるのではないでしょうか。

いらっしゃるのであれば、今年の給与所得控除にプラスして給料から一定額を差し引くことができます。

 

安くなる金額

給料から差し引く給与所得控除にプラスして差し引きすることができる一定額の計算は

 

{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額

※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

 

上記の計算ですと、1,000万円以上は1,000万円となりますので、

このプラスして差し引きすることができる金額の上限は

(1,000万円-850万円)×10%=15万円

です。

上記の例の1,000万円の給料をもらった場合ですと、

黄色の部分の195万円に15万円をプラスして、給与所得の計算をすることとなります。

満23才未満のお子さんがいらっしゃれば、約3万円税金が安くなります。

 

この制度は、年末調整でも確定申告でも使える制度ですので、忘れずにつかいましょう。

年末調整の仕方については、次回まとめますね。

 

 

 

【足あと】

役所に提出する書類を作成していたのですが、

なんだか前に進まず・・・

疲れ果ててしまいました。

 

 

 

【昨日のにっこり】

新たな本棚が来たこと

息子と一緒に修学旅行の準備をしたこと

眠れないかと思ったけど眠れたこと