昇給は、毎年しないといけないのでしょうか・・

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院長夫人

毎月の給与の締め日・支払日、年に数回の賞与日、毎年の昇給月・・・

なんだかいつも支払いをしているような・・そんな気になるときがありませんか?

 

※関門橋

給与とは・・

何度か給与について書いてきたのですが、改めて、給与とはどういうものか・・

 

労働基準法の基礎知識(厚生労働省HPより)

 

採用するときに知らせないといけないこと

従業員さんを採用するときに、知らせないといけないことというのがありますが、給与についてはもちろん知らせないといけません。

その際、給与や契約期間や働く場所等を書面で、採用する人に知らせないといけません。

しかし、昇給については、採用する人に知らせないといけないのですが、書面には書かなくてもいいと法律に書いてあるのですが・・(労働基準法15労働基準施行規則5

 

労働条件Q&A 厚生労働省HPより

 

???

採用する人に知らせないといけないけれども、書面では知らせなくてもよい・・とは・・口頭では知らせないといけないということになります。

口頭で知らせた場合には、証拠が残らないので、言った言わないのトラブルに発展する可能性もあります。

採用する人に知らせないといけないのですがら、書面にもかいておいたほうが、のちのちのトラブル防止にはいいと思います。

 

就業規則に書かないといけないこと

昇給は、就業規則には絶対に書かなくてはいけません。(労働基準法89

厚生労働省HPにもモデル就業規則があり、そちらには

厚生労働省HPモデル就業規則より

ここには、昇給は「会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は、行わないことがある。」とあります。

これだと、業績が著しく低下したりやむを得ない事由がないときは、昇給をすることと決めてしまっていることになります。

↓ ということは

業績がよかったら、昇給をしないといけなくなります。

昇給は必要なのか・・

 

そもそも、昇給はしなくてはならいという法律も決まりもありません。

 

だから、就業規則に昇給をしなければいけない条文が、なければいいのです。

たとえば、「毎年一回、昇給を行うこともある」とすれば、業績がよかろうが悪かろうが関係なく、昇給をしないことができます。

 

しかし、従業員さんが10未満であれば、そもそも就業規則を作る義務がありません。

その場合は、決まりである就業規則がないから、採用するときの通知書や契約書によります。「昇給する」と書いていれば、昇給しなければいけません。

これも書面で知らせることが義務ではないので、残っていないかもしれません。

すると、口頭で言った言わない・・となってしまいます。

 

昇給はしなくてもいいが、就業規則や契約書や通知書で「昇給について」の決まり事を書面で残すことがいいのではないでしょうか…

 

【足あと】

昨日は、セミナーに参加しました。

以前一緒に仕事をしたことのあるかたが、講師として話していました。

カッコいい!

凛として、ハキハキものを言う姿は、カッコいいです。

年がひとまわり以上違う女性です。

参加して、よかったです。

 

【昨日のにっこり】

カッコいい姿の同僚の姿が見ることができたこと

小ぶりなノドグロの唐揚げが美味しかったこと

寝坊せずに早起きが連日できたこと