固定資産税を支払う・・納付書の納期限を過ぎるとどうなるか・・

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院長夫人

固定資産税を納付書で支払っていますか?

口座引き落としにしている方が多いかと思いますが、納付書で支払っていて、納期限までに支払忘れた場合はどうなるのでしょうか・・

※湯布院の梅の花

通常の納付書

納付書で固定資産税を支払っている場合、毎年4期分の納付書がまとめて送られてきているかと思います。

そこには、4期ごとの納期限が書かれています。

その書かれている納期限であれば、納付書を使ってコンビニで固定資産税を支払うことができます。

 

しかし、この納期限を過ぎてしまいますと、コンビニで固定資産税を支払うことができなくなります。

納期限が過ぎてしまった場合は、市役所または区役所の出納窓口に行って、固定資産税を支払うことになります。

そのときは、納期限が過ぎてしまった納付書で、固定資産税を支払うことができます。

 

納期限を過ぎると送られてくる督促状

納期限が3週間くらい過ぎても固定資産税を支払わない場合は、「督促状」が送られてきます。

 

「督促状」を受け取るのは、気持ち的に嫌ですよね。

なので、納期限内の早めに支払ったほうが気持ち的に楽ですね。

 

しかし、「督促状」は嫌なものなのですが、ちょっといいことも・・

「督促状」が送られてくると、もともと設定されていた固定資産税の納期限ではなく、納期限が延長されて新たに納期限が設定されます。

すると、どうなるかというと・・

もともとの納付書では、コンビニで固定資産税を支払うことができなかったのですが、「督促状」では、新たに設定された納期限内であればコンビニで固定資産税を支払うことができるのです。

これは、役所が近くにない方は助かりますよね。

 

だからといって、納期限は守りましょうね。

原則的には延滞金が課されてしまいますよ。

北九州市の延滞金の計算方法は? 

 

 

 

【足あと】

春休みになり、息子が休みなので、ときどき一緒にお弁当を食べます。

会話という会話もないのですが、なんだかちょっと嬉しいです。

お弁当が美味しいと言ってくれると、なおさらです。

この先ないかもしれない時間を楽しみました。

 

 

【昨日のにっこり】

息子と一緒にお弁当を食べたこと

嫌なことがあったが、気持ちを切り替えることができたこと

作った親子丼のだしがよかったこと