「年金請求書兼加給金勧奨状」とは、なんでしょう・・   どうしたらいいのでしょうか・・・

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院長夫人

院長もしくは院長夫人に、

あるいはご両親に65歳になって

日本年金機構から

「年金請求書兼加給金勧奨状」が届きましたか?

または、もうすぐ届くというときに、

この書類・・どう対応したらいいのでしょうか・・

 

※「年金請求書兼加給金勧奨状」の案内

 

「年金請求書兼加給金勧奨状」とはなんなのか

 

年金を受け取れるのは

今は原則65歳ですが、

年代によっては

60歳から年金を受け取っている人や

61歳から年金を受け取っている人などがいます。

その年代の違いはこちら(日本年金機構)から

 

年金は下記のようなしくみになっております。

 

※厚生労働省HPより

(企業年金等の3階部分もありますが、詳しくは企業年金連合へ)

 

60歳や61歳から受け取っているという年金は

上記の図の2階部分になり、「老齢厚生年金」です。

(会社勤めのときにかけていた厚生年金の分の年金。サラリーマンや公務員等の方が対象です。)

だから、60歳や61歳になっても受け取っていない人もいます。

 

そして、今回65歳になって届いた

「年金請求書兼加給金勧奨状」というのは

上記図の1階部分の「老齢基礎年金」の年金の

受け取り方を選択する書類です。

すでに、「老齢厚生年金」を受け取っているかたは、

60歳や61歳になったときに、

「老齢厚生年金」を受け取る年金の請求をしているはずです。

 

この「年金請求書兼加給金勧奨状」の受け取り方の選択とは、

 

「老齢基礎年金」を受け取る権利が発生しましたが、

  • 65歳から年金を受け取りますか?

それとも

  • 65歳からもらわずに、受け取りを延期しますか?

延期すると、ボーナスがつきますよ。

 

というものです。

ボーナスの計算方法は、日本年金機構HPをご覧ください。

 

65歳から受け取るのか、繰り下げるのかの受け取り方を決める

 

「年金請求書兼加給金勧奨状」では、

「老齢基礎年金」を65歳からもらうか

延期するかを決めなければなりません。

しかも、この「年金請求書兼加給金勧奨状」は

提出期限がありますので、ご注意ください。

私が持っている「年金請求書兼加給金勧奨状」は、

誕生月の月末になっています。

 

そして、65歳から「老齢基礎年金」を受け取る人も

受け取りを延期する人もみな

「年金請求書兼加給金勧奨状」を

提出するものではありません。

 

65歳から「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」の

両方を延期するようにする人は、

「年金請求書兼加給金勧奨状」を提出する必要がないのです。

(上記図の④)

 

※年金請求書兼加給金勧奨状

「年金請求書兼加給金勧奨状」の一番下の欄に

希望に○をつける欄があります。

 

ちなみに年金は

2ヶ月に1度の支払いで、後払いです。

例えば10月と11月分が、12月に支払われます。

 

私学共済から年金を受け取っているときには、どうしたらいいのか

 

院長や院長夫人が過去に、私立の大学病院などで

勤務の経験があるかたは、私学共済にも

加入していたかたもいると思います。

そんな方にも、65歳になって日本年金機構からの

「年金請求書兼加給金勧奨状」とは別に

下記のような書類が届いていると思います。

この書類でも年金の受け取りを延期するか

しないかの選択をして、書類を提出することになります。

 

ここで、私学共済の場合は

日本年金機構とは考え方が違うようで、

日本年金機構のように提出しないでもよいというのはなく、

届いた書類を提出しないといけないみたいです。

 

そして、ややこしいのが

日本年金機構のパンフレットと

私学共済のパンフレットに下記のようなことが書いてあります。

※私学共済のパンフレット

 

 

※日本年金機構のパンフレット

 

どういうことかといいますと

日本年金機構の「老齢厚生年金」の受け取りを延期した場合は、

私学共済の「老齢厚生年金」の受け取りも延期になります。(同じ受け取りになります)

 

しかし、「老齢基礎年金」の受け取りは、別々でもいいのです。

それは、日本年金機構の「老齢基礎年金」を延期するけれども、

私学共済の「老齢基礎年金」は延期しない。

または、日本年金機構の「老齢基礎年金」は延期しないが、

私学共済の「老齢基礎年金」は延期する。

ということができるのです。

 

ちなみに

所得の関係で「老齢厚生年金」を受け取れないかたは、

「老齢厚生年金」を延期するを選択しても

もともともらえなかったものを、延期しようがないので、

延期しても、もらえないものは、もらえません。

「老齢基礎年金」は、みんなもらえます。

 

 

【足あと】

昨日は、新規の銀行の口座を開設しに

近く銀行へ手続きしに行きました。

今は、口座開設のときに、ほとんど

紙に書く事項はなく、受付カウンターで

タッチパネルを使っての開設でした。

書いたのは、自分の名前2.3回です。

とっても便利でした。

 

【昨日のにっこり】

ささっと作った親子丼が、薄味で美味しかったこと

銀行口座の開設手続きが楽だったこと

息子の0歳児の写真を見て、かわいいときがあったのだ・・とにこやかになったこと