引っ越しの日にNHKがやってくる

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先日、引っ越しの日にNHKの方が尋ねてきました。

引っ越しの日に?

※山道にて

引っ越しの日にNHKがやってくる

先日、息子の引っ越しをしておりましたら、

その当日、知っていたかのようにNHKの方がやってきました。

受信料を払って下さい・・・・と

 

息子はパソコンは置いているのですが、テレビは置いていません。

なのでテレビを見ませんよ

と答えたのですが、

今後置くかもしれないから、受信料の支払いの用紙を渡しておくと言われました。

いや、テレビは置く予定はありません、

と答えると

ネットでも受信料の支払いの手続きができるのでしてください

と言われました。

そこまで言うのであれば、家の中を見てもらってもかまいませんよ

と言うと

いえいえ・・・と帰っていかれました。

 

引っ越しで部屋の中は、ごちゃごちゃして片付けるのに大変なのに、

わかっていたかのように、尋ねてきました。

思い当たるのは・・・ガス会社でしょうか・・・

 

NHKと契約しないといけないの?

NHKって、ニュースでも見たことがあるのですが、

契約を絶対にしないといけない、なんてことを聞いたことがあります。

放送法64条では、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と書かれてあります。

となると・・・強制?

裁判では、受信契約を承諾しなかったら、裁判によって承諾を命じる判決が出たら、受信契約をしないといけないのだそうです。

テレビがあったら、受信契約をしないといけないみたいですが・・・

 

 

NHKの放送を受信できるテレビ(チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末などを含みます)を設置された方に、結んでいただくものです。
この放送

受信契約に基づき、放送受信料をお支払いいただきます。

ケーブルテレビを通してNHKの放送を受信できる場合も、放送受信契約が必要です。
一方、ラジオだけ設置されている場合、放送受信契約は必要ありません。

NHK受信料の窓口-NHK放送受信契約・放送受信料についてのご案内 (nhk-cs.jp)

 

(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
放送法64条1項は,日本放送協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に対しその放送の受信についての契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,日本放送協会からの上記契約の申込みに対して上記の者が承諾をしない場合には,日本放送協会がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め,その判決の確定によって上記契約が成立する。
【足あと】
息子の引っ越しで、あれもいる、これもいる・・と
いなくなる寂しさと引っ越しの慌ただしさの日々です。
【先週のにっこり】
なんとか乗り切れそうなこと
ごはんをしっかり食べることができたこと
息子が励ましてくれたこと