公的年金から差し引かれる「後期高齢者医療保険料」以外に、窓口で支払った「後期高齢者医療保険料」がある場合の注意点  社会保険料控除のし忘れに注意

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後期高齢者医療保険料を支払っている場合で、確定申告をするとき。

年金から天引きされたもの以外に、窓口で支払ったものがありませんか?

※よく行くスタバの壁の絵

 

公的年金の源泉徴収票を確認

年金をもらわれている方のところには、厚生労働省から「公的年金等の源泉徴収票」が届いていると思います。

その「公的年金等の源泉徴収票」には、もらう年金から天引きされている「介護保険料」や「後期高齢者医療保険料」も記載されています。

(下記ピンクのマーカー箇所)

 

窓口で支払ったものはないかを確認

上記の「公的年金等の源泉徴収票」で天引きされている「介護保険料」や「後期高齢者医療保険料」の金額が、実際に支払っている保険料と違う場合があります。

それは、年金から天引きされている「介護保険料」や「後期高齢者医療保険料」の他に、自分で窓口で支払った「介護保険料」や「後期高齢者医療保険料」がある場合です。

その場合は、「公的年金等の源泉徴収票」の社会保険料の合計額には加算されていません。

おそらく別紙で、公的年金等から天引きされている金額と窓口で支払った金額の合計額を記載した、ハガキが届いているはずです。

そちらに「特別徴収」と「普通徴収」と書かれている金額があります。

そのうちの「普通徴収」と書かれた金額が、窓口で支払った金額です。

その「普通徴収」の金額を、上記の「公的年金等の源泉徴収票」に書かれた社会保険料に加えます。

 

そうすると、源泉所得税を支払っている場合は、税金が安くなったり還付されたりします。

忘れないように、「普通徴収」の金額も加えるようにしましょうね。

 

 

【足あと】

日曜日にスタバへ行って、美味しいコーヒーをいただきました。

いつも行くスタバで、いつも飲むコーヒー

あわただしい時間の中で、落ち着ける空間でした。

 

【先週のにっこり】

息子が成績がよかったことを知らせてくれたこと

雪が降ったこと

スタバで美味しいコーヒーを飲んだこと