退職金をもらって会社でなにやら書いてくれて頼まれた書いた書類があると、
「確定申告は必要ないから」なんて言われてませんか?
確定申告をする必要はないですが、したほうがいい場合があるのですよ。
退職金をもらっても確定申告をする必要はない
退職金をもらって退職されるかたはおそらく会社から退職する際に、下記のような書類に住所と氏名を書くように言われたのではないでしょうか。
「退職所得の受給に関する申告書」です。
これを退職するときに会社に提出したときには、退職金について確定申告が必要ないのです。
提出が必要ないといっても、国が必要な税金は差し引きされた後の残額が、振り込まれることとなります。
所得税は退職金の支払をうけるときに、支払っているからです。
確定申告という手続きがいらないよ、ということです。
もし、この「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していないときは、
退職金に対しての所得税を支払っていないことになりますので、確定申告をする必要があります。
確定申告してもしなくても所得税は支払わなければなりません。
どのくらい支払うかというと
[【退職金】-【退職所得控除】]× 1/2
= 税金がかかる退職金の額 × 税率 =退職金にかかる税金
①退職金をもらうと年数によって一定の引くことのできる金額(税金がかからない金額)を引きます。
② ①の1/2が税金のかかる金額です。
③ ②に②の金額に応じた税率をかけると、退職金にかかる税金が決定します。
詳しい算式は下記
退職金をもらって確定申告をした方がいい場合
確定申告しなくてもいいのだったら、確定申告なんてしたくないわ・・と言われるかたもいらっしゃるかもしれません。
しかし、税金が還付(戻ってくる)となれば、確定申告をした方がいいと思いませんか?
こんな方がいらっしゃったら、確定申告すると税金が戻ってきますよ。
●年の途中で退職して、その年は再就職しなかった場合
そんなときは、もらっている給与は少なくなっていると思います。
年末調整で引いていた、健康保険料や年金保険料、生命保険料、それに加えて配偶者控除、扶養控除など給与から差し引きされていた金額があったかと思います。
それらの差し引きされていた金額は、年の途中で止めてしまった場合は、もらっている給与から引ききれないことがあるかともいます。
そんなときには、その給与から引き切れなかった分を退職金から引くことができるのです。
そうなると、退職金は少ない金額になるので、それにかかる税金は安くなります。
その安くなった税金が、戻ってきます。
●副業で事業をしていて赤字がでていた場合
サラリーマンをしながら副業を事業としてしていた場合、その事業が赤字だったとしたとき、
退職金をもらった年に、赤字・・・
そうなったときには、その赤字を退職金と相殺することができます。
副業の赤字の金額だけ、退職金から差し引きして、その残った退職金に対して税金がかかります。
そうなると、退職金はもともとの退職金の金額よりも少なくなるので、その少なくなった分の税金が戻ってきます。
だから、退職金は確定申告が必要ないよ、と言われても確定申告をしたほうがいいですよ。
以前、友人の会社の総務の方は、「どうせ確定申告しないんだから源泉徴収票はひつようないでしょ」ということで退職金の源泉徴収票を送ってくれなかったそうです。
そうなると、確定申告は難しいので、お近くの税務署に相談してください。
住民税は・・
ちなみに、退職金をもらったときには、住民税も引かれます。
この住民税は、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していようと、提出していまいと、きっちり引かれます。
これは、確定申告したからといって、安くなって税金が戻ってくることはありません。
残念ですが・・
【足あと】
昨日は確定申告のセミナーへ参加しました。
長年、喉のどこかにつっかえていた疑問(忘れていたこともありましたが)を
講師の先生にぶつけて回答をいただきました。
上記のことは実際に私が昔体験したことで、その当時は、自信を持って答えることができなくて、「だめじゃん」みたいなことを友人に言われて悔しい思いをしたことを基にした話です。
言われて嫌なことってありますが、それって勉強になるし、忘れないし、
一石二鳥ですよね。
メンタルが強くなれば、成長するってことですよね。
【昨日のにっこり】
セミナーがとっても勉強になりました
前日から仕込んでおいたハヤシライスが美味しかったこと
セミナーの時間に間に合ったこと