パートの方から「産休・育休をとりたいです」と言われたら・・・・    パートの方って産休・育休があるの? 事業主としての対応は・・・

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パートの方から「産休・育休ととりたいです」と言われたけれど・・・

パートの方って、産休・育休があるの?

あるのだとしたら、事業主としての対応はどうしたらいいのでしょうか?

※飫肥城

パートの方に産休・育休があるのか

正社員の方に産休・育休があるのは知っているけど、パートの方って産休・育休がないんじゃないの?と思われている方もいらっしゃるかもしれません。

パートの方にも正社員の方と同じように、産休・育休が法律で認められているのです

 

(産前産後)
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
② 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
③ 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
これは、妊娠した女性従業員さんが休業を請求した場合は、産前6週間は休業を与えないといけない。また、産後8週間は休業させなければなりません。(例外として6週間の場合あり)
ということで、妊娠した女性従業員さんということで、この女性従業員さんは正社員だけではなく、パートの方、契約社員、派遣社員の方も対象となるのです。

 

事業主としての対応は・・・

では、事業主としての対応はどうしたらいいのでしょうか。

①出産前後に女性従業員さんを解雇してはいけない

パートの方に限らず、女性従業員さんから「妊娠しました」と告げられたときに、「じゃあ 出産を期に辞めて欲しいんだけど・・・」なんて、絶対に言ってはならないです。

 

(解雇制限)
第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

 

 

また、男女雇用機会均等法9条では、

 

(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

 

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 | e-Gov法令検索(男女雇用機会均等法)

 

この法律では、女性従業員さんの結婚・妊娠・出産退職制、結婚を理由とする解雇や、女性従業員さんの妊娠・出産など、その他不利益取扱いを禁止しています。

また、女性従業員さんを妊娠中又は産後1年以内に解雇することは、事業主が妊娠等を理由とする解雇でないことを証明しない限り無効とされています

 

 

②妊娠した従業員さんが希望したら、軽い仕事に変えてあげないといけない

上記の労働基準法65条3項にあるように

女性従業員さんから請求があったときは、軽い仕事に変えてあげないといけません。

診療所ですと・・・動き回る仕事であれば、動きが少ない仕事に変更するとかですかね・・

 

③ 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

 

 

また、女性従業員さんに危険な業務をさせることはできません。

診療所ですと、レントゲンにかかわる業務や重たい患者さんを運んだり移動させたりする業務はさせることはできないですね。

 

(危険有害業務の就業制限)
第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、育等に有害な業務に就かせてはならない。
② 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
③ 前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。

 

労働基準法 | e-Gov法令検索

 

③妊娠した女性従業員さんには労働時間の制限がある

女性従業員さんが「1週40時間・1日8時間を超えての時間が労働」「休日労働」「深夜労働」をしたくないと請求してきたら、させることはできません。

 

第六十六条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。
② 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
③ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

 

労働基準法 | e-Gov法令検索

 

④出産前後のは就業時間ないでも、検査等に行かせなければいけません

妊娠した従業員さんが就業時間内に検査等に行きたいと請求したときには、行かせなければならないのです。

その時間の給与を支払うか支払わないかは、就業規則で定めておくといいと思います。

 

(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
第十二条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

⑤有休を取得するかどうか

産休・育休で休んでいるときに、有休申請されたときはどうするのか・・・

それは、もともと産休・育休は「労働する日」ではないので、労働する日に取得する有休休暇をとることはできないので、産休・育休で休んで提出された提出された有休申請で、有休を消化することはしなくていいのです。

 

⑥マタニティハラスメントに気をつける

妊娠した女性従業員に対する言動には気をつけなければなりません。

 

働きながらお母さんになるあなたへ_CC2017.indd (mhlw.go.jp)

 

 

 職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント [374KB]

 

 

<参考>

男女雇用機会均等法 あらまし – mhlw.go.jp(厚生労働省)

育児・介護休業法について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

職場におけるセクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です!!(厚生労働省)

<妊娠・産休・育休・ハラスメント>特設コーナーを開設しました! | 東京労働局 (mhlw.go.jp)

 

 

 

【足あと】

美容院で同級生とひとしきりおしゃべりをしました。

同級生と話すときは、一気に同級生だった時代にさかのぼります。

楽しいです。

その同級生と一緒だった年齢を、自分の子供が追い越してしまっているのを実感すると、月日がだいぶ経ったのを改めて感じます。

 

 

 

【昨日のにっこり】

同級生とおしゃべりしたこと

髪がすっきりしたこと

疑問点が解消したこと