仕事で県外へ行ったときに宿に日傘忘れてしまった・・・  着払いで送ってもらったら、それって経費?

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院長夫人

仕事で市外や県外へ出かけることがあるかと思います。

夏の日差しを遮るために、日傘をさすこともあるかと思います。

その傘を仕事で出かけた先に忘れてしまったときに、その傘を着払いで送ってもらった送料って、経費になるのでしょうか・・

※門司港でみつけた「みゆき」という名のスナック

仕事先で使ったものは、全て経費?

個人的な用事で、市外や県外に行ったとしても、それは仕事とは関係ないので、診療所の経費にならないのはご存じかと思います。

では、診療所に関係する仕事で、市外や県外へ出かけたときに使ったお金は全て経費になるのでしょうか・・・

洋服

市外や県外でなくても、普段洋服は着ているはずです。

市外や県外に出かけるからといって、そのときに着ていた洋服は経費にならないです。

しかし、そのお出かけが特別なもので、たとえばパーティであったら、普段は着ない洋服を着ないといけないとします。

特別なもので、私生活では着ないもので、その仕事のパーティだけに着るのであれば、経費としてもいいと思います。

買った服を私生活のパーティでも着ていると、それは仕事用ではないですよね・・

 

交通費

市外や県外へ出かけるときに支払う交通費は、もちろん経費になります。

仕事のために使う交通費なのです。

 

昼食

市外や県外へ出かけたときに、昼食をとることがあるかも知れません。

そんなときの昼食は、経費になりません。

市外や県外へ出かけなくても、昼食はとりますよね。

仕事だから昼食をとるわけではないからです。

しかし、仕事に関係ある人と、話をするために昼食を取った場合は、「交際費」として経費になります。

同じ医療関係の人であれば、昼食をとりながら仕事の話をして、ご自分の診療所の経営に役立てることができますよね。

 

日傘

夏の暑い日差しを遮るために、持ち歩いている方も多いかと思います。

市外や県外へ出かけたときに歩き回るときには、自分の身を守るために、お肌を守るために必要ですよね。

しかし、これも昼食と同じように、仕事に出かけなくても、日傘は普段から使いますよね。

そのような日傘を買ったお金は、経費になりません。

 

日傘を送ってもらう送料

上記のように、日傘はそもそも経費にならないのですから、その送料も経費になりません。

仕事先で使ったとしても、仕事に関係するものでないのであれば、それにまつわるお金も経費になりません。

ただし、仕事先に仕事に関係する大事な書類を忘れた場合に、その書類を送ってもらう送料は経費に入れていいです。

その送料を支払わないと、その書類が届かないわけですから、その書類がないと仕事ができないからです。

 

洋服や日傘などに支出したお金は、「家事関連費」と言います。

支払ったお金が、仕事に関係あるかどうかで、経費になるかどうかを判断してみてはどうでしょうか・・

 

駐車料は経費に入れていいのでしょうか…    お中元を買いに行ったときの駐車料、研修会の駐車料、家族での食事の駐車料etc…

固定資産税は経費で、所得税や法人税は経費にならない・・・  同じ税金なのに・・・

お友達に診療所の看護師さんを紹介してもい謝礼金を支払ったら、そのお金は診療所の経費になるのでしょうか・・

忘年会の費用をどのように処理しますか?タクシー代も経費にできるのでしょうか・・

 

 

「家事関係費」に関連する条文等

 

やさしい必要経費の知識(国税庁)

所得税法基本通達「家事関連費」(国税庁)

所得税法第45条

 

 

【足あと】

昨日は、税理士会の支部会に参加しました。

ちょっとずつ話をできる税理士の先生が増えてきました。

最初はひとりぼっちで、さみしかったですが、少しでも話ができると、嬉しいです。

 

【昨日のにっこり】

美味しいパンを食べたこと

支部会に参加したこと

セミナーを開くチラシができあがったこと