所有権が移転しないリースで固定資産を買った場合、支払ったお金は「リース料」として毎月経費にしていいの?

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リースで固定資産を買った場合に、毎月支払うお金は「リース料」として

毎月の経費にしていいのでしょうか・・

※レストランにて

リースの取り引きとは

リース契約で・・・と、リース契約を結ぶことがあると思います。

固定資産の価格と同じくらいの金額の契約で、その金額を分割で支払うことがあると思います。

これって単なる分割払いと同じ?と思うことがあるかもしれません。

そもそもリースの取り引きとはどんなものが該当するのか・・・

法人税法上では

①リースの契約期間中に中途に解約ができない契約もしくは、中途に解約する場合にリース契約の金額の90%以上を支払わなければならないもの

②リース契約した固定資産を事業に使用し、その固定資産の使用に伴って発生する費用を負担すること

上記2つに該当すると、法人税法上のリース取り引きをしたことになります。

 

法人税法上のリース取引

法人税法上のリース取引とは、資産の賃貸借(次の「資産の賃貸借から除かれるものの範囲」に掲げるものを除きます。)のうち、次の要件のすべてを満たすものをいいます。

1 リース期間中の中途解約が禁止されているものであることまたは賃借人が中途解約する場合には未経過期間に対応するリース料の額の合計額のおおむね全部(原則として90パーセント以上)を支払うこととされているものなどであること。

2 賃借人がリース資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、リース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。

なお、リース期間(契約の解除をすることができないものとされている期間に限ります。)において賃借人が支払うリース料の額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額のおおむね90パーセント相当額を超える場合には、リース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当します。

No.5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)|国税庁 (nta.go.jp)

 

リース取引とされた契約によって使用する固定資産は、買ったものと同じような取扱いをします。

買ったものと同じような取扱いとは、買ったときのように減価償却をしていくということです。

 

リースで買った固定資産の減価償却

リースで買った固定資産のうち、最終的に所有権が移ってしまうものと所有権が移らないものとがあります。

再リース料が設定されていて、実質的に所有権が移らなくても判定基準によっては、所有権が移ってしまうものに判定されることもあります。

<判定基準>

①リース契約した固定資産が実質的に所有権が移転する契約

②再リース料が格安であるなど実質的に無償と変わらないような契約

③リース契約期間中や終了時に、格安で買うことができる契約

④特別仕様の固定資産のリース契約

⑤実質的に借りる側から貸す側への金銭の貸付けにあたる契約

⑥リース期間が借りる側の法人税をものすごく少なくするような短い期間の契約

<参考>

No.5704 所有権移転外リース取引|国税庁 (nta.go.jp)

 

最終的に所有権が移転すると判断されたものは、通常の固定資産と同じような減価償却をします。

所有権が移転しないと判断された物は、リース期間定額法という減価償却方法によって償却します。

 

リース期間定額法

リース期間定額法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。

なお、リース期間定額法は、平成20年4月1日以後に締結された所有権移転外リース取引(注1)により賃借人が取得したものとされる減価償却資産について適用されます。

(算式)

リース期間定額法の償却限度額

= ((リース資産の取得価額 - 残価保証額(注2)) / リース期間の月数) × その事業年度におけるそのリース期間の月数

No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)|国税庁 (nta.go.jp)

 

会計処理は?

所有権が移転する場合も所有権が移転しない場合も、リース契約の固定資産は

そのリース契約の支払総額から利息相当額を引いた金額を「リース資産」「リース債務」として計上する。

[リースの支払総額 - 利息相当額]

リースの毎月の支払時は

リース債務 ×× / 現預金 ××

支払利息 ××

となります。

 

<参考>

【新設】(賃借人におけるリース資産の取得価額)

7-62-9賃借人におけるリース資産の取得価額は、原則としてそのリース期間中に支払うべきリース料の額の合計額による。ただし、リース料の額の合計額のうち利息相当額から成る部分の金額を合理的に区分することができる場合には、当該リース料の額の合計額から当該利息相当額を控除した金額を当該リース資産の取得価額とすることができる。

5 リース資産の償却等|国税庁 (nta.go.jp)

 

しかし、重要性が乏しいと認められる場合には、賃貸借の処理をすることもできます。

 

 

(少額リース資産及び短期のリース取引に関する簡便的な取扱い)
34. 個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合は、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じて、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
35. 個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合とは、次の(1)から(3)のいずれかを満たす場合とする。
(1) 重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、リース料総額が当該基準額以下のリース取引ただし、リース料総額にはリース物件の取得価額のほかに利息相当額が含まれているため、その基準額は当該企業が減価償却資産の処理について採用している基準額より利息相当額だけ高めに設定することができる。また、この基準額は、通常取引される単位ごとに適用されるため、リース契約に複数の単位のリース物件が含まれる場合は、当該契約に含まれる物件の単位ごとに適用できる。
(2) リース期間が 1 年以内のリース取引
(3) 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約 1 件当たりのリース料総額(維持管理費用相当額又は通常の保守等の役務提供相当額のリース料総額に占める割合が重要な場合には、その合理的見積額を除くことができる。)が 300万円以下のリース取引

リース取引に関する会計基準の適用指針 (asb.or.jp)

 

 

移転外リース取引につき、事業者(賃借人)が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として消費税の申告をしているときは、これによって差し支えありません

所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

<参考>

No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要|国税庁 (nta.go.jp)

第1款 金銭の貸借とされるリース取引の判定|国税庁 (nta.go.jp)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い|国税庁 (nta.go.jp)

法人税法施行令 | e-Gov法令検索

5 リース資産の償却等|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

【足あと】

同級生がしている美容院へ行きました。

話題が尽きることがなく、楽しい時間を過ごしました。

不思議と、次から次へと話が続くんですよね〜

【昨日のにっこり】

同級生と楽しいおしゃべりをしたこと

質問に答えることができたこと

相手の心のうちがなんとなくわかったこと