「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」  給与計算ソフトから正しい数字が出てますか?自分で確認してみましょう~

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「労働保険年度更新申告書」の作成の基礎となる「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」。

給与計算ソフトで数字を計算してくれますが、その数字は正しいですか?

※門司港のマンション

「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」の数字とは・・

「労働保険年度更新申告書」と一緒に、このような「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」の用紙が送られてくると思います。

医師会等に労働保険関係の事務を委任されている診療所では、この「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」だけが医師会から送られてきます。

医師会が代わりに「労働保険年度更新申告書」を提出してくれます。

ご自分でされるのが面倒であれば、医師会にお願いしてもいいのではないでしょうか。

夫の所属する医師会では、月に500円で、雇用保険の退職に関する手続きや加入に関する手続き、この「労働保険年度更新申告書」の手続きをしてくれます。

 

さて、この「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」にはなにを書けばよいのか・・・と思われるかたがいるかもしれませんが、給与計算ソフトを使われているのであれば、ボタンをぽちっと押すだけで数字が印刷されたものが出て来ます。

給与計算ソフトを使われてなければ、ご自分で計算します。

書き方は、厚生労働省のHPのものになります。

 

平成31年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方

 

 

「②役員で労働者扱いの者」の欄には、診療所で働いている院長(=理事長)や役員になっている奥様は、ここには該当しないので、診療所を経営しているかたであればここには数字は出てこないと思います。役員報酬とは別に、働いた分だけ給与を支給しているとなると、ここに数字が出て来ます。

といろいろと、注意書きが書かれているのですが、そもそも労働保険の対象者とは・・、ここに含まれている賃金とは・・・、なんなのでしょうか・・

労働保険の対象者とは・・

労働保険の対象者の範囲は、「労災保険」と「雇用保険」とで異なってきます。

「労災保険」では、労働の対価として賃金を支払っているすべての人が対象となります。月給で勤めている正社員の方も、1日だけアルバイトの方も対象です。

しかし、派遣で働きに来ている方は対象外です。

医療事務で派遣で働きに来ている方には、その方には賃金を支払っていません。だから、労災保険の対象とはなりません。派遣元の会社で労災保険の対象となります。

医療法人の役員も基本、対象となりません。

 

「雇用保険」では、正社員やパートやアルバイトにかかわらず、一定の要件を満たした方が対象となります。

ここでも、医療法人の役員は基本対象とはなりません。

また、派遣で働きに来ている方も対象とはなりません。

 

 

対象となる賃金とは・・

計算する賃金には、通常支払う基本給の他に、課税非課税に関係なく通勤手当も含まれます。

また、職務手当や扶養手当、住宅手当なども計算する賃金に含まれるので、注意が必要です。

 

 

このようなことに注意して、給与計算ソフトでプリントアウトされた用紙を今一度見直してみて、その数字が合っているかどうかを確認してみてはどうでしょうか・・・

 

 

【足あと】

医療の現場で働いている夫は、日々緊張と疲労とで

大変だな~と思います。

なにか力になれないかと、栄養のある食事でサポートと総務関係の仕事を引き受けることぐらいしかできないのがさみしいです。

早く、治まればいいなと・・・願うばかりです。

 

 

【昨日のにっこり】

ソフトの設定が終わったこと

鶏肉の塩麹漬けが美味しいと言われたこと

早めに寝ることができたこと