香典をたくさんもらったら・・・税金がかかるの?

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思いがけず、香典をたくさんもらったら・・・

喪主が全部もらっていいのでしょうか?

※息子が作ってくれたオムライス

香典をもらったら税金がかかる?

葬儀のとき香典をもらうとき、地位や立場によっては、多くの香典をもらうこともあるかもしれません。

1人1人は、少額でも、大勢の人から香典をもらうと多くなることもあるかもしれません。

そんな多くの香典をもらったときは、税金がかかるのでしょうか・・

もらった香典の金額が多かったとしても、一般的な金額をたくさんの人からもらったとしたならば、贈与税や所得税がかかることはありません。

 

 

(社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)

21の3-9 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。(昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正)

※相続税法基本通達 第21条の2 《贈与税の課税価格》関係|国税庁 (nta.go.jp)

(葬祭料、香典等)

9-23 葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、令第30条の規定により課税しないものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

※所得税基本通達〔証券投資信託の収益の分配(第11号関係)〕|国税庁 (nta.go.jp)

 

(非課税とされる保険金、損害賠償金等)

第三十条 法第九条第一項第十八号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補塡するための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。

三 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(第九十四条の規定に該当するものその他役務の対価たる性質を有するものを除く。)

所得税法施行令 | e-Gov法令検索

【照会要旨】

法人又は個人からの弔慰金で社会通念上相当と認められるものは、所得税及び贈与税が課されないこととされています(所得税基本通達9-23、相続税法基本通達21の3-9)。
ところで、これらの通達にいう「社会通念上相当と認められるもの」については具体的な金額が明らかではありませんが、相続税法基本通達3-20《弔慰金等の取扱い》により弔慰金等に相当する金額として取り扱われたものについては、個人からのものであっても法人からのものであっても課税されないと解してよいでしょうか。

【回答要旨】

相続税法基本通達3-20により弔慰金等に相当する金額として取り扱われたものについては、個人からのものにあっては相続税法基本通達21の3-9《社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い》により、また、法人からのものにあっては所得税基本通達9-23《葬祭料、香典等》により課税されないと解して差し支えありません。

相続税法基本通達3-20の取扱いは、被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金等が実質退職手当等に該当するかどうか明確でないものについて、業務上死亡の場合には普通給与額の3年分相当額を、業務上の死亡でない場合には普通給与額の半年分相当額を弔慰金等(相続税は非課税)として取り扱い、これを超える部分を退職手当金等(相続税の課税対象)に該当するものとして取り扱うこととしています。
仮に、この通達により弔慰金等として取り扱われたものの中に、社会通念上相当と認められる額を超える部分があるとすれば、本来、その部分は退職手当金等に該当するものとして取り扱うべきものであり、この通達により弔慰金等として取り扱ったものについては社会通念上相当と認められる範囲内のものであると考えられます。

贈与税の対象とならない弔慰金等|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

【足あと】

あっという間に、四十九日の法要が終わりました。

なにか楽しいことをしたらいいよ・・と言われることがありますが、

なかなか何が楽しいのかが見つけることができずにいます。

 

【昨日のにっこり】

友人と話したこと

お客様と話したこと

眠ることができたこと