診療所で代診の医師に支払う給与は、源泉所得税を差し引きするの?

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診療所で、院長が学会やその他の都合で診療に出ることができないときに、

代診の医師を頼むときがあると思います。

そんなときの代診の医師に支払う給与は、源泉所得税を差し引きするの?

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代診の医師に支払うお金は「給与」

診療所で院長の都合によって、診療を代診の医師の方にお願いすることがあると思います。

そんなときに支払うお金は給与です。

ですから、年末にその年分の「源泉徴収票」を発行します。

 

医師の診療所でのアルバイト求人の報酬・・・・これって給与所得?事業所得?雑所得?

源泉所得税は差し引きするの?

代診の医師に給与として支払っているけれど、面倒くさいから源泉所得税を差し引きしないで、支払っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

どうせ確定申告するからいいんじゃないの?と思われるかもしれません。

しかし、給与として支払っていて、その日ごとに給与を手渡ししている場合はあるのではないでしょうか。

そんなときは、金額によりますが、ほとんどの場合が源泉所得税を差し引きする必要があります。

 

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。
No.2502 源泉徴収義務者とは|国税庁 (nta.go.jp)

 

源泉徴収税額表の「月額表」と「日額表」、「甲欄」と「乙欄」と「丙欄」の使い分け・・どのように違うのでしょうか

 

源泉所得税を差し引きしないといけないのに、していなかった場合はどうなるかというと・・

もし、税務調査が入った場合に、源泉所得税を差し引きしないといけないのにしていなかったとして、その源泉所得税の金額分を納税していないこととなり、納税して下さいと言われることになります。

源泉所得税を差し引きしていないだけで、ちゃんと給与を支払っていると言っても聞いてもらえません。

というのが実際ありました。

 

給与を支払うときには、源泉所得税も一緒に差し引きして支払うようにしましょう。

 

 

【足あと】

お客様の所へ仕事をしに行ったのですが、逆に考え方を教えてもらうことがありました。

すごいな~と、勉強になりました。

 

 

【昨日のにっこり】

お客様と楽しく話ができたこと

人生について教えてもらったこと

息子のお弁当がからっぽになっていたこと