個人事業で奥さんの給与を他の従業員と同じように経費にしたいとき、なんで面倒くさい届出が必要なの?ちゃんと働いているのに・・・

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個人事業で一緒に生活している奥さんの給与を他の従業員さんの給与と同じように経費にしたいとき、届出が必要だと言われたけど、なんでちゃんと働いているのに奥さんだけ届出が必要になるのでしょうか?

※飫肥城の四半的

一緒に生活している家族の給与は原則、経費に出来ない

個人事業で一緒に生活している奥さんが他の従業員さんと同じように働いているのに、届出が必要になるのはなんでだ?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

それは、原則、一緒に生活している奥さんに支払う給与は、経費に出来ないと法律で決められているからです。。

 

(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
所得税法 | e-Gov法令検索 所得税法56条

経費にするには届出が必要

そこで、ちゃんと働いている奥さんに支払う給与を経費にするには、届出を提出すれば経費にしてもいいですよ、という特例があります。

 

(1) 青色申告者の場合
一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例

(2) 白色申告者の場合
事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例

(注) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
第五十七条 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。
所得税法 | e-Gov法令検索 所得税法57条

 

経費に出来る要件

青色専従者給与として経費にする要件は

①要件に従った給与として支払っていること

・事業主(青色申告書)と生計が一緒の配偶者その他の親族であること

・給与をもらう人の15歳以上の年齢であること

・年間を通じて6月を超える期間の間、事業主の元で働いていること

②「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること

③上記の届出書に書かれた金額の範囲以内を支払っていること

④支払いを受ける人の給与が適正額であること

です。

 

 

青色申告書を提出していない事業主であっても、一緒に生活している奥さんの給与を経費にすることができます。

その場合は、支払った奥さんに対する給与の全額が経費になるわけではありません。

経費にできるのは、86万円(配偶者以外の親族であれば50万円)。

(この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額)

です。

経費に出来る要件は、

①事業主と一緒に生活している配偶者(もしくは親族)

②給与をもらう人の15歳以上の年齢であること

③年間を通じて6月を超える期間の間、事業主の元で働いていること

 

<参考>

No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

所得税法施行令 | e-Gov法令検索 所得税法施行令164条、165条

 

所得税法施行規則 | e-Gov法令検索 所得税法施行規則36の4

 

 

【足あと】

雨が降ったりやんだり・・・

洗濯物が乾ききれないときがあります。

そんなとき、乾いているのに乾き切れていない感じです。

夏なのに乾燥機を使うことが多くなっているような気がします。

 

 

【昨日のにっこり】

問題点が解決したこと

決算が進んだこと

夕食をささっと作ったこと