診療所に消防署の立入検査が入った  診療所のカーテンは防炎カーテンでないとNGです

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院長夫人

3年に1度消防署の点検が入りませんか?

そのときカーテンも点検されていることをご存じですか?

※中国のおみやげ オレオに似てるが別もの

3年に1度やってくる

3年に1度消防署の人が立入検査にやってきます。

「立入検査」とは、管内の防火対象物や危険物施設等に対して、建物や設備が消防法令に基づく基準に適合しているか否かを消防職員が定期的に検査するものです。

消防署や出張所に勤務している消防職員が、管内の各事業所へ直接出向き、消火器や誘導灯等の消防設備や避難口の管理などについて検査を実施しています。
建物の規模が大きい防火対象物については、私たち査察調査課の職員が立入検査を実施します。

<立入検査の検査項目>
消防関係の書類
防火管理体制
避難通路・避難口の確保
消防用設備等の維持管理・点検
届出が必要な物件の有無など

佐倉市八街市酒々井町消防組合より

 

その中で、診療所についてはカーテンについても検査されます。

診療所のカーテンは消防法で「防炎カーテン」でないといけないと決められています。

 

消防法

第八条の三 高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。

 

消防法施行令

(防炎防火対象物の指定等)
第四条の三 法第八条の三第一項の政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項《(イ)病院、診療所又は助産所》、(九)項イ、(十二)項ロ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(次項において「防炎防火対象物」という。)並びに工事中の建築物その他の工作物(総務省令で定めるものを除く。)とする。
2 別表第一(十六)項に掲げる防火対象物の部分で前項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、同項の規定の適用については、当該用途に供される一の防炎防火対象物とみなす。
3 法第八条の三第一項の政令で定める物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等(じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとする。
上記の法律により
診療所は、防火対象物であり、カーテンや布製のブラインドやじゅうたんなどは防炎性能がないといけないのであります。
防炎性能とは・・なんなのか
防炎性能であるかどうかを調べるにはどうしたらいいのかといいますと
カーテンの下の裏側のどこかに防炎マークがあるかどうかで判断できます。
このようなマークが、カーテンに縫い付けられていると思います。
防炎のカーテンかどうかわからなければ、カーテンの裏側を確認してみてください。

指摘を受けたら

防炎のカーテンでないと、消防署の方から指摘を受けます。

 

口頭で、「ここ変更しておいてください」と言われることがありますが、上記のような通知書がありますので、書面で変更する箇所を記載してもらった方がいいと思います。

 

通知書をもらったら、管轄の消防署に書面を提出しに行きます。

通知書で指摘された箇所を改修しますという書類をだします。

これは改修する前でも後でも大丈夫です。

「届出済」をもらえるので、念のためもらっておいたほうがいいと思います。

「届出済」印のある書類をもらわないといけないということもありません。

診療所の控えとしてまた届出をしたという確認のために、あったほうがいいかと思います。

 

その後、消防署の方が確認に再度来ることはありません。

3年後に事前に立入検査が入る前に、「改修できてますか?」と確認の電話が入ります。

改修できていれば、そのまま立入検査を待つだけです。

もし、カーテンが防炎機能がついていなければ、防炎機能があるカーテンに買い換えが必要になりますね。

 

 

【足あと】

昨日は、生命保険の一般試験を受けに行きました。

ほぼ女性で、生命保険会社の職員の方達かと思われます。

ほぼ毎月あっているので、少ないかな~と思っていたのですが、40人ちかく受験していたと思い、思っていたより多かったです。

試験を受けるというのは、それなりにストレスがかかりますね・・

 

【昨日のにっこり】

生命保険の試験が終わったこと

天気がよく洗濯物がよく乾いたこと

息子が元気に帰ってきたこと