自宅を展示場として見学会を開いたときのハウスメーカーからの謝金は、確定申告が必要?

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自宅を新築したときに、自宅を展示場として見学会を開くときがあると思います。

そのときのハウスメーカーから謝金をもらったら、これって確定申告が必要なのでしょうか…

※湯布院にて

自宅を展示所としたときの謝金

自宅を新築した時に、その自宅を展示場として見学会を開くことがあるかと思います。

そのときハウスメーカーから謝金をもらうことがあります。

そんなときの「謝金」は確定申告の対象となるのかどうか・・・

その「謝金」は、確定申告に所得として申告が必要となります。

 

では、どのような所得の区分になるか・・・

1回きりもらうお金なので、「一時所得」と思われるかもしれませんが、

一時所得は下記のようなものになりますので、見学会を開いた「謝金」は下記には該当しないので、「雑所得」になります。

 

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

No.1490 一時所得|国税庁 (nta.go.jp)

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。

No.1500 雑所得|国税庁 (nta.go.jp)

 

見学会を開いたときにもらう「謝金」は、確定申告が必要な所得に該当するのですが、その金額によっては確定申告をしなくてもいいです。

例えば、サラリーマンの方が給与以外に収入がなく、給与が年末調整済みである場合、「謝金」が15万円だったとしたら、確定申告は必要ありません。(住民税の申告は必要になりますが)

年末調整済み給与以外の所得が20万円を超えなければ、所得税の確定申告はしなくても大丈夫です。

 

確定申告が必要な方|国税庁 (nta.go.jp)

 

しかし、確定申告をしなくてもいい場合に該当したとしても、医療費控除を受けるために確定申告をするときは、もらった「謝金」は「雑所得」として申告しなければなりません。

なので、もらった「謝金」があって、申告をしなくてもいい場合に、医療費控除を受けるために確定申告をするかどうかは、検討をされたほうがいいです。

 

 

 

【足あと】

いろいろな考え方の方とお話しする機会が多く、

昨日も初めての考え方をお持ちの方とお話ししました。

50歳近くなり、まだまだ知らないことがたくさんあり、

知ることができることが楽しいです。

 

 

【昨日のにっこり】

仕事でいろいろと話ができたこと

初めてのことを経験したこと

お風呂でゆったりまったりできたこと