人に貸している家にかけられた地震保険料・・・・年末調整で「地震保険料控除」の対象としていいの?

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年末調整の資料で、地震保険料控除の資料を提出されたとき、

その従業員さんが人に貸している家にかかる地震保険料控除の資料を持って来たときは、そのまま控除の対象としていいのでしょうか?

※ふぐ御前

 

地震保険料控除

年末調整で従業員さんから地震保険料控除の資料をもらって、地震保険料控除をするときに、その従業員さんが「人に貸している家の地震保険料控除の資料」を持って来たときはどうしましょう・・

「地震保険料控除」とは、その従業員さん、もしくはその従業員さんと生計を同じにしている配偶者のかたやその他の親族の方が持っている家屋にかけられた地震保険でないといけません。

なおかつ、その家屋が住むためにいつも使われたないといけません。

 

となると・・・「人に貸している家の地震保険料控除の資料」を年末調整で提出してきた従業員さんのその地震保険料控除の資料は、年末調整の地震保険料控除の対象とはならないので、控除できないことになります。

 

 

 

(地震保険料控除)
第七十七条 居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この項において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この項において「地震保険料」という。)を支払つた場合には、その年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額とし、その金額が五万円を超える場合には五万円とする。)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

[令和3年4月1日現在法令等]

地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約は、一定の資産を対象とする契約で、地震等による損害により生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる契約です。
対象となる契約は、自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する家屋で常時その居住の用に供するもの又は生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服などの生活用動産を保険や共済の対象としているものです。

法第77条《地震保険料控除》関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

店舗併用住宅だったら・・

住むために使っていないといけないのであれば、自宅の一部で事業をしているような場合もダメになるかというと・・

住むためと事業のためとが一緒になっている家屋については、その住むための部分に対応する地震保険料が年末調整での地震保険料控除の対象となります。

ただし、店舗併用住宅であっても、そのほとんどが住むための部分であるときは(おおむね90%以上)、その支払った地震保険料の全部を地震保険料控除の対象としてもいいことになっています。

 

 

(居住の用に供する家屋)

77-2 法第77条第1項に規定する居住の用に供する家屋については、次のことに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)

(1) 居住の用と事業等の用とに併用している家屋は、居住の用に供している部分だけが居住の用に供する家屋に該当すること。

法第77条《地震保険料控除》関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

(一の契約に基づく地震保険料のうちに控除の対象となるものとならないものとがある場合の区分)

77-5(1) 居住の用と事業等の用とに併用する資産が保険等の目的とされた資産に含まれていない場合

その契約に基づいて支払った地震保険料の金額×(居住用資産に係る保険金額又は共済金額)÷(その契約に基づく保険金額又は共済金額の総額)

(2) 居住の用と事業等の用とに併用する資産が保険等の目的とされた資産に含まれている場合

居住用資産につき(1)により計算した金額+〔その契約に基づいて支払った地震保険料の金額×(居住の用と事業等の用とに併用する資産に係る保険金額又は共済金額)÷(その契約に基づく保険金額又は共済金額の総額)×その資産の居住の用に供している割合〕

(注) 店舗併用住宅のように居住の用に供している部分が一定しているものについては、次の割合を居住の用に供している割合として差し支えない。

(居住の用に供している部分の床面積)÷(その家屋の総床面積)

法第77条《地震保険料控除》関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

(店舗併用住宅等について支払った地震保険料の特例)

77-6 保険等の目的とされている家屋を、店舗併用住宅のように居住の用と事業等の用とに併用している場合であっても、その家屋の全体のおおむね90%以上を居住の用に供しているときは、その家屋について支払った地震保険料の全額を居住用資産に係る地震保険料の金額として差し支えない。

法第77条《地震保険料控除》関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

【足あと】

衆議院議員選挙に行きました。

若い頃は、「選挙に行ったって・・」と思って行かないときもありました。

今は毎回必ず選挙に行っています。

 

 

【先週のにっこり】

選挙の投票に行ったこと

山に登ったこと

排卵痛がひどかったけど、乗り切ったこと