専業主婦の方が特定口座(源泉徴収有り)で配当金をもらったら・・確定申告すると税金が戻ってきます  ただし、ご主人の配偶者控除が適用できる金額に注意

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働いていなくて収入がない専業主婦の方が、ご自分で株式を持っている場合に、

特定口座(源泉徴収有り)で配当金をもらったら、確定申告すると税金が戻ってきます。

※山道にて

基礎控除

確定申告する場合の所得を計算する場合、所得から差し引きできる金額のひとつを基礎控除と言います。

本人の所得によって控除の金額が変わってきます。

 

No.1199 基礎控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

収入がない専業主婦の方が配当金をもらったら

収入がない専業主婦の方の場合、上記の基礎控除の金額は、48万円になります。

ということは、48万円までの所得があった場合は、税金がかからないということになります。

しかし、特定口座(源泉徴収有り)で配当金を受け取っていたら、勝手に税金が差し引きされた金額をもらうことになります。

ですから、もらった税金を差し引きされる前の配当金の金額が、48万円以下であれば、税金はかかりません。

 

例えば

収入がない専業主婦の方が、特定口座(源泉徴収有り)で、年間30万円の配当金をもらっていたとします。

これを確定申告することによって

30万円(配当金の額) ー 48万円(基礎控除の額) =0

配当金について20.315%の差し引きされていた税金が戻ってきます。

 

特定口座(源泉徴収有り)で受け取っていた配当金なので、確定申告する必要はないのですが、確定申告することによって、税金は戻ってきます。

しかし、所得は、30万円となります。

確定申告をしなかったら、所得は0となります。

 

配偶者控除に注意

しかし、ご主人が配偶者控除の適用を受けている場合は、注意が必要です。

例えば

収入がない専業主婦の方が、特定口座(源泉徴収有り)で、年間100万円の配当金をもらっていたとします。

100万円(配当金の額) ー 48万円(基礎控除の額) =52万円

下記の速算表により

の所得税+復興所得税がかかりますが、

配当控除と配当金について20.315%の差し引きされていた税金が、差し引きされて戻ってきます。

 

No.2260 所得税の税率|国税庁 (nta.go.jp)

配当控除国税庁  

しかしここで、配偶者控除の要件の「年間の合計所得金額が48万円以下であること」を満たさなくなってしまい、ご主人が配偶者控除の適用を受けることができなくなります。(所得の金額によって配偶者特別控除を受けることが出来ます。)

ですから、ご主人が配偶者控除の適用を受けている場合は、税金が戻ってくるからといって、確定申告をするのは注意が必要です。

 

No.1191 配偶者控除|国税庁 (nta.go.jp)

No.1195 配偶者特別控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

住民税にも注意

また、住民税にも注意が必要です。

収入がない専業主婦の方は、住民税がかかっていません。

確定申告をすると、その金額が所得となりますので、非課税の金額を超えてしまいますと、翌年から住民税がかかることになりますので注意が必要です。

所得が45万円以下であれば非課税です。

 

前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方は、非課税となります。
・35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+21万円(令和3年度以降)

収入がいくらまで税金が非課税となりますか? | よくあるご質問 | 北九州市 (dga.jp)

 

夫の扶養に入っている収入がない専業主婦の方ですと

35万円 + 10万円 =45万円

以下が住民税の非課税の範囲内となります。

 

 

 

【足あと】

いろいろなことがサクサクとこなせた1日だったのでは・・

やならきゃいけないこともたくさんありますが、目の前のことをコツコツと進めていきます。

 

【昨日のにっこり】

新しい人員が決まったこと

新しいことをすることになったこと

息子が元気に帰ってきたこと