「固定資産税(償却資産)の申告について」のハガキが届いた・・・  なにかしないといけないの?

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そろそろ1月1日現在における償却資産の申告の準備をされている方もいらっしゃるかもしれません。

そんなとき、「固定資産税(償却資産)の申告について」のハガキが届いたかたもいらっしゃると思います。

このハガキが届いたらどうしたらいいのでしょうか?

※冬の花火

「固定資産税(償却資産)の申告について」のハガキ

下記のようなハガキが届いている方もいらっしゃると思います。

このハガキを受け取ってなにかしないといけないのか・・・

このハガキを受け取ったからといって、今することはありません。

ピンクの四角で囲っている文章にも書かれているように、去年電子申告で償却資産の申告をした方に届いているハガキで、今年も電子申告してくださいね、というお願いです。

税理士事務所に償却資産の申告をお願いしているのであれば、12月中に買った10万円以上のものがあれば、税理士事務所にお知らせしてください。

 

償却資産の申告とは

1月1日においての償却資産の保有状況を市町村にお知らせする申告です。

その申告の内容によって、税金(固定資産性)がかかります。

ただし、1つの区内において、償却資産が150万円未満であった場合は税金(固定資産税)がかかりません。その場合であっても、申告が必要なので申告しましょう。

令和4年度 固定資産税(償却資産) 申告の手引 – 北九州市 (kitakyushu.lg.jp)

 

 

償却資産が少ないから申告しなくてもいいか・・・と申告しないでいると・・

過料(金銭の罰)がかかることもあるので、少なくても償却資産をお持ちであれば、申告しましょう。

 

令和4年度 固定資産税(償却資産) 申告の手引 – 北九州市 (kitakyushu.lg.jp)

令和4年度償却資産の申告について – 北九州市 (kitakyushu.lg.jp)

 

 

 

【足あと】

温泉につかってきました。

寒い冬の日に温泉はいいですね。

リラックスできました。

 

 

【先週のにっこり】

冬の花火を見ることができたこと

温泉につかったこと

おいしい食事を食べたこと