青色申告者で、赤字の事業所得と黒字の業務的規模の不動産所得がある場合、55万円(65万円)の青色申告特別控除の適用を受けることはできるのでしょうか?

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青色申告者の方で、事業所得が赤字だけど、業務的規模の不動産所得が黒字の場合に、不動産所得から55万円もしくは65万円の青色申告特別控除の適用を受けることはできるのでしょうか・・

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青色申告特別控除

青色申告者は、所得金額から要件によって、10万円、55万円、65万円の特別控除の適用を受けることができます。

青色申告者は、どの金額の控除を受けるにしても収入金額や経費を帳簿に記録しないといけません。

 

55万円の特別控除の適用を受けるには

(1)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

(2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。

(3)(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること。

No.2072 青色申告特別控除|国税庁

 

65万円の特別控除の適用を受けるには

(1) 上記「55万円の青色申告特別控除」の要件に該当していること。

(2) 次のいずれかに該当していること。

イ その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存(下記<参考>参照)を行っていること(※注1)。

ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと(※注2)。

No.2072 青色申告特別控除|国税庁

 

No.2070 青色申告制度|国税庁

 

赤字の事業所得と黒字の不動産所得

青色申告者の方で、事業所得もあり不動産所得もあるという方もいらっしゃるかと思います。

そんな場合に、事業所得は赤字だけど、不動産所得は黒字。

それに事業所得は会計ソフトで帳簿を入力して55万円(65万円)特別控除の要件を満たしているけれど、不動産所得は規模が小さくて業務的規模で10万円特別控除の要件しか満たしていない場合には、

事業所得が赤字だから、不動産所得の黒字は10万円の特別控除の適用しかないのかな・・と思われるかもしれません。

しかしこの場合、不動産所得は55万円(65万円)の特別控除の適用をうけることができます。

 

 

【照会要旨】

私は、業務的規模の不動産所得と事業所得があり、青色申告の承認を受けておりますが、本年分の事業所得については、青色申告特別控除前の所得金額が赤字となりました。
租税特別措置法第25条の2第3項の規定による青色申告特別控除(控除額55万円)は不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む者を対象とするものとされているところ、上記のとおり、不動産所得は業務的規模であり、事業所得も赤字となっていますので、同項の規定による青色申告特別控除の適用を受ける余地はなく、したがって、租税特別措置法第25条の2第1項の規定による青色申告特別控除(控除額10万円)の適用を受けるものと考えますがいかがでしょうか。
なお、青色申告特別控除(控除額55万円)を受けるためのその他の要件は、全て満たしているものとします。

【回答要旨】

租税特別措置法第25条の2第3項の規定による青色申告特別控除(控除額55万円)の適用を受けることとなります。

租税特別措置法第25条の2第3項の規定による青色申告特別控除は、不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む者を対象として、それぞれの所得の金額の合計額を限度に最大55万円の控除を行うものです。
この点、照会者の不動産所得は業務的規模とのことですので、照会者は「不動産所得を生ずべき事業を営む者」には該当しません。しかしながら、照会者には事業所得もあるとのことですので、たとえそれが赤字であったとしても照会者は「事業所得を生ずべき事業を営む者」に該当することになります。
したがって、照会者は、不動産所得又は事業所得の金額の合計額を限度として(本件において事業所得は赤字ですので、業務的規模の不動産所得の金額を限度として)、青色申告特別控除(控除額55万円)の適用を受けることができます。
なお、青色申告特別控除(租税特別措置法第25条の2第3項)の適用に当たり、その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳に係る電子電磁的記録の備付けを行うなど一定の要件を満たす場合には、最大65万円の青色申告特別控除を行うことができます(租税特別措置法第25条の2第4項)。

業務的規模の不動産所得と赤字の事業所得がある場合の青色申告特別控除|国税庁

 

 

(青色申告特別控除)
第二十五条の二 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分(第三項の規定の適用を受ける年分を除く。)の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
一 十万円
二 所得税法第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、同項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額を除く。第三項第二号において同じ。)又は山林所得の金額の合計額
2 前項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から順次控除する。
3 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(所得税法第六十七条第一項の規定の適用を受ける者を除く。)が、同法第百四十八条第一項の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合(これらの所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合に限る。)には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、同法第二十六条第二項又は第二十七条第二項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
一 五十五万円
二 所得税法第二十六条第二項又は第二十七条第二項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額
4 前項に規定する個人が同項に規定する場合に該当する場合において、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであるときは、同項第一号中「五十五万円」とあるのは、「六十五万円」として、同項の規定を適用することができる。
一 その年における前項に規定する帳簿書類のうち財務省令で定めるものにあつては、財務省令で定めるところにより、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項又は第五条第一項若しくは第三項に規定する財務省令で定めるところに従い、当該帳簿書類に係る同法第二条第三号に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の同条第六号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つていること(当該帳簿書類に係る当該電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の当該電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、同法第八条第四項に規定する財務省令で定める要件を満たしている場合に限る。)。
二 その年分の所得税の確定申告書の提出期限までに、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、財務省令で定めるところにより、当該確定申告書に記載すべき事項(前項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項を含む。)及び前項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書に記載すべき事項に係る情報を送信したこと。
5 第三項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額又は事業所得の金額から順次控除する。
6 第三項(第四項の規定により、同項第二号に掲げる要件を満たしている者について適用する場合を除く。)の規定は、確定申告書に第三項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに同項に規定する帳簿書類に基づき財務省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、適用する。

租税特別措置法 | e-Gov 法令検索

 

(青色申告特別控除額の計算等)

25の2-1 措置法第25条の2第1項又は第3項の規定による青色申告特別控除額の計算等については、次の諸点に留意する。(平5課所4-2追加、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13改正)

(1) 措置法第25条の2第1項第2号に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額又は同条第3項第2号に規定する不動産所得の金額及び事業所得の金額は、損益通算をする前のいわゆる黒字の所得金額をいうのであるから、これらの所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、その損失の金額を除外したところにより同条第1項第2号又は同条第3項第2号の合計額を計算すること。

(2) 措置法第25条の2第1項の規定による青色申告特別控除額は、この控除をする前のいわゆる黒字の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から、これらの黒字の金額を限度として順次控除すること。また、同条第3項の規定による青色申告特別控除額は、この控除をする前のいわゆる黒字の不動産所得の金額又は事業所得の金額から、これらの黒字の金額を限度として順次控除すること。

(3) 措置法第26条第1項((社会保険診療報酬の所得計算の特例))の規定の適用を受ける社会保険診療報酬に係る所得がある場合には、同法第25条の2第1項第2号又は同条第3項第2号に規定する合計額を計算するときはこれを除外したところによるのであるが、同条第2項又は第5項の控除をするときには、当該所得を含めた事業所得の金額から控除すること。

第25条の2((青色申告特別控除))関係|国税庁

 

 

 

【足あと】

定期的に受診する病院の近くに、ミニクロワッサンのお店があり、

受診のときには、ついつい買ってしまいます。

ミニクロワッサン、好きですね~

昨日は、今日はいいかな・・と思っていたのですが、

帰りについつい買っていました。

 

 

【昨日のにっこり】

ミニクロワッサンを買ったこと

スタバのキャラメルマキアートが美味しかったこと

長めのお風呂が気持ちよかったこと