周りに人からお得だよと聞いて、青色申告をするようにしてみたけど、
どんな制度なのでしょうか・・
※美味しかったお弁当
青色申告制度とは
事業をすでに始めている方や事業を開始する人向けのセミナーなどで、
青色申告はお得だから利用したほうがいいよ
と言われることがあるかもしれません。
お得だからそうしようか・・・みたいな感じで、
申請書を出したけれど、特になにもしていない・・・
という方もいらっしゃるかもしれません。
そもそも青色申告制度とはどのような制度なのか・・
所得税は納税者が、自分で収入や支出の経費を計算して、所得税の申告書を作成し提出するというものです。
自身の税理士に代わりに申告書を作成してもらうこともできます。
その自分の収入や支出の経費を申告するために、一定水準以上の帳簿を作って、正しく申告した人には、有利な特典をつけますよ、という制度です。
その有利な特典があるから、いろいろな方が、青色申告したほうがいいよとお勧めしてくるのです。
では、その有利な特典とは
①青色申告特別控除
青色申告をして一番お得な理由は、この青色申告特別控除だと思います。
収入-経費=所得-青色申告特別控除=課税される所得
収入から経費を引いた残りの金額から、さらに控除ができるという、とってもお得なのです。
この特別控除金額は、帳簿の種類やe-Taxをしているかどうかによって、
65万円、55万円、10万円と違ってきます。
どのような場合に、多くの特別控除金額が使えるのかは、
下記を参照してみてください。
No.2072 青色申告特別控除|国税庁 (nta.go.jp)
②青色事業専従者給与
個人事業主は生計を一にする家族に対して、事業を手伝ってので多くお給料を出したとしても金額によっては、認められないことがあります。
(白色申告であっても、事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円を給与分として控除できます)
奥さんなのだからたくさん働いて多くの給料を出したいと考えましたら、青色申告制度であれば、事前に届出を出せば、労働対価の金額として適正な金額を奥さんに払うことができます。
なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
青色事業専従者給与の詳細については、コード2075「青色事業専従者給与と事業専従者控除」を参照してください
※No.2070 青色申告制度|国税庁 (nta.go.jp)
No.2075 専従者給与と専従者控除|国税庁 (nta.go.jp)
③貸倒引当金
売上が現金収入ではなくて、売掛金としてあったり、貸付金があった場合に、
もしかしたらその売掛金や貸付金のお金が入ってこないかもしれない・・・
という心配に対して、そのもしかしたらの金額を一定の計算に基づいて、経費にすることができます。
④純損失の繰越しと繰戻し
所得税の計算をして、赤字になった場合、青色申告をしていなければ、赤字はそのままその年の申告で終わりです。
しかし、青色申告を選択していると、赤字となった場合、翌3年間その赤字を繰り越すことができ、利益がでたときに相殺することができるのです。
<参照>
No.2070 青色申告制度|国税庁 (nta.go.jp)
青色申告制度を利用するには
原則として、その青色申告制度を利用したい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出します。
また、年と途中で開業した場合は、その業務を開始した費から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長へ提出します。
【足あと】
昨日はとっても眠くて、早々に寝ました。
それもあって、今朝は「眠れた~」という感じです。
【昨日のにっこり】
お客様にいろいろと話をしてもらったこと
一本場の下駄に慣れてきたこと
おいしいうどんができたこと