お子さんを健康保険の扶養に入れていて、20歳になったけど、扶養に入っているから年金保険料は払わなくてもいいのでしょうか・・・
※錦帯橋下の川
健康保険の扶養に入れている子供が20歳になったときの年金保険料
扶養というと、所得税の扶養もありますし、健康保険の扶養もあります。
ここでは健康保険の扶養に入れていた子供さんが20歳になったときの年金保険料を払わないといけないかどうかです。
子供さんを健康保険の扶養に入れているのだから、年金保険料も払わなくてもいいのではないかと思いがちです。
配偶者の方は健康保険の扶養に入っていれば、年金保険料を払わなくてもいいという制度があるので、それと同じかと思う方もいらっしゃるかもしれません。
第3号被保険者
国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満の方)を第3号被保険者といいます。
保険料は、第2号被保険者全体で負担しますので、個別に納める必要はありません。
※た行 第3号被保険者|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
しかし、子供さんが扶養に入っていても、配偶者の方のような制度はなく、20歳になったら年金保険料を払わなくてはなりません。
20歳になると年金のお知らせの手紙が届くので、そちらに従って書類を提出したり、保険料を納付したりします。
第1号被保険者の加入の手続き
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留意事項
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また、提出に当たっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。電子申請による提出は「個人の方の電子申請(国民年金)」をご覧ください。
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60歳以上で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方や、受給資格期間は満たしているが保険料を納付した期間が短く満額(40年間保険料納付分)の老齢基礎年金が受けられない方は、65歳になるまで国民年金に任意加入することができます。
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20歳になったときの手続きの詳細な説明は、「20歳到達時の国民年金の手続き」をご覧ください。
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退職直後に第1号被保険者の加入手続きを行う場合は、加入していた被用者年金制度(厚生年金保険等)の資格喪失日を証明できるもの(離職票等)が必要になる場合があります。
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加入手続きが遅れた場合、「届出はお済みですか(国民年金加入のご案内)」が届く場合があります。詳しくは「「届出はお済みですか(国民年金加入のご案内)」が送られてきたのですが、どうしてですか。」をご覧ください。
※国民年金に加入するための手続き|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
納付の猶予や免除制度
20歳になったといっても学生の間は、保険料を毎月納付するのは大変だ・・・と思われる方もいらっしゃると思います。
そんなときは特例制度がありますので、手続きしましょう。
4.国民年金保険料の学生納付特例制度や免除・納付猶予制度について
保険料を納めることが経済的に困難な場合に、国民年金保険料の学生納付特例制度や免除・納付猶予制度(注)があります。保険料を納められないときは未納のまま放置せず、必ずこれらの申請をしてください。
なお、学生納付特例や免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納付した場合と比べて将来の年金額が低額となります。しかし、後から納付(追納)することにより、年金額を増やすことができます。詳しくは、「国民年金保険料の追納制度」をご覧ください。
(注)学生の方は免除・納付猶予制度をご利用いただけません。学生納付特例制度をご利用ください。
【足あと】
病み上がりで久しぶりに出歩いて、普段より疲れた感じがしました。
体力がないのかな・・と思っています。
自宅でできる器具を購入をしましたが、近くにできたチョコザップに通おうかと
考え中です。
【昨日のにっこり】
無事1日が終わったこと
お手伝いができたこと
ひさしぶりにゆっくりお風呂に入ったこと