「アマビエ」シールを患者さんへの領収書に貼りたい・・・  勝手にアマビエの絵を使っていいのか・・・

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疫病退散に効くという「アマビエ」。

コロナにも効いて欲しいですよね。

そう思って、ネットに出ている絵を勝手に使っていいのでしょうか・・・

※北九州の平尾台

医療機関で発行する領収書

医療機関では領収書を発行しないといけませんよね。

 

第五条の二 (領収証等の交付)

(領収証等の交付)
第五条の二 保険医療機関は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。

2 厚生労働大臣の定める保険医療機関は、前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。

3 前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準

 

 

[PDF]医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について 平成30年3月5日 地方厚生(支)局長

 

アマビエに著作権はあるの?

領収書にシールを貼ってはダメだという決まりはないようで、貼っていいのですが、その「アマビエ」のシールを作って貼っていいのでしょうか・・・

ヤフーニュースに下記のような記事がありました。

アマビエの元絵は江戸時代後期に作られたとされているので、とっくの昔に著作権は切れておりパブリックドメインの状態です(だからこそ、京都大学もデジタルアーカイブで自由に公開できるわけです)。ということで、勝手に使っても著作権侵害に問われることはありません(所蔵館を明記しないと京都大学図書館デジタルアーカイブの利用規約違反にはなる可能性はありますが)。「この資料は二次利用自由だが、その際は所蔵館を明示するという決まりがある」という上記記事の引用部分は所蔵館明示を条件として著作権を許諾するかのようにも読めますが、上記利用規約をよく読むと所蔵館を明示するのは「お願い」であることがわかります。もちろん、別に理不尽なお願いではありませんので、貴重な資料のデジタルアーカイブを維持してくれている京都大学図書館への敬意を示す上でも従うべきと考えます。

アマビエの原画:著作権切れなので自由に利用可能(ただし、京都大学図書館所蔵であることを明記することが好ましい)

アマビエの二次創作:二次創作者の著作権があるがネット上での非商用利用は慣習的に許容されているであろう(一方、商用使用は許諾が必要であろう)

ということかと思います。

 

アマビエの絵に著作権はあるか?

 

とういうことなので、京都大学図書館がネット上で公開されている原画は、使ってもいいそうです。京都大学図書館所蔵であることを明記することが好ましいみたいです。

患者さんへシールとして領収書に貼付けても、問題なさそうですね。

アマビエの絵を使って商売をするわけではないのですが、いいのかな、いいのかなとドキドキしながら、使うのは嫌ですもんね。

 

 

【足あと】

昨日は、妹に誘われて、北九州市にある平尾台へ山歩きをしに行きました。

3時間くらい歩き、風がありとっても気持ちよかったです。

歩き終わり疲れ果て、帰りの車ではダウンしていました。

しかし、一休みすると気分はスッキリ。

また行きたいです。

 

 

【先週のにっこり】

平尾台の山歩きをしたこと

山歩き用の靴を買ったこと

妹と一緒に山歩きをしたこと