相続で親の実家であった地域の田んぼや畑を相続した方。
相続の時って、なんら問題なく相続の登記をしてご自分のものにされたかと思います。
自分のものになったけど使わないしな~と、親戚にあげようと考えていたとしたら、それ、あげることができるかを調べてみたほうがいいですよ。
※湯布院で泊まったお宿
田んぼや畑をあげたいときの手続きはどこに聞けばいいのか
土地をあげたり、売ったりすると司法書士さんに頼んで、土地の名義を書き換えてもらいます。
田んぼや畑もそれと同じように、司法書士に頼んでしてもらおっとと考えていたら、だいぶ違います。
田んぼやをあげて(贈与)名義を書き換えるには、各市町村の「農業委員会」の許可証が必要になります。
その許可証がないと司法書士さんは田んぼや畑の名義を書き換えることができません。
ですから、まず田んぼや畑をあげたいと考えたときには、各市町村の「農業委員会」に電話でいいので聞いてみてください。
北九州市の八幡方面だと下記になります。
対象の田んぼや畑のある「市町村+農業委員会」で検索すると連絡先が出てくると思います。
田んぼや畑を人にあげるときに知っておきたいこととして、田んぼや畑を人にあげたり売ったりする場合は、農業委員会から許可証をもらわないといけないということです。
しかも、田んぼや畑を人にあげるには、もらう人に条件があり、もらう人は一定以上の広さの田んぼや畑を持っている人でないと、田んぼや畑をあげることができないのです。
ですから、自分の家の野菜を育てるくらいの広さの畑を持っていて、それを使わなくなったから、田んぼや畑をまったく持っていない趣味で野菜を作りたいと思っている人にあげたり売ったりすることはできません。
じゃあ、もう使わない田んぼや畑はどうしたらいいのか・・
不動産会社に頼んで売ってもらうとか、農地だけを対象にしたネット仲介もあります(「農地の窓口」で検索すると出てきます)。
あとは、次の相続を待つか、
農業をもともと営んでいる方で条件に合う方に買ってもらったり、その方にあげるという方法もあります。
簡単に、使わなくなったから田んぼや畑をあげることができないということを知っておいた方がいいと思います。
田んぼや畑と一緒に家(宅地)がひっついていたら
地方に行くと、家の建っている宅地の庭が田んぼや畑がになっていることもあると思います。
その場合は、原則として、家の建っている宅地と田んぼや畑を切り離して、人にあげたり売ったりしないといけません。
しかし、市町村によっては、空き家になっている家にひっついている田んぼや畑は、農業委員会の許可がいりません、という制度があります。
もし田んぼや畑が空き家とひっついているのであれば、利用できる制度になります。
この制度があるかどうかは、各市町村によりますので、各市町村の農業委員会に聞いてみてください。
田んぼや畑がほったらかして大木が生えていたら
また、相続でもらった田んぼや畑で、ずっとほったらかしにしていて、親から相続する前からほったらかしにしていたものであったら、そこが大木が生えて森のようになっていることも考えられます。
そんなとき、田んぼや畑でないのに、各市町村の農業委員会の許可証が必要なのかしら・・・と思うかもしれません。
もし、もともと田んぼや畑が森のように林のようになってしまったときは、農業委員会へ申請をしてください。
田んぼや畑ではあったのですが、現在は森や林のようになっています
と
すると、農業委員会が調査して、「間違いなく森や林になっている」と認めてくれると、
登記簿で「田んぼや畑」となっていた土地が「山林」になります。
そうすると、「山林」は農業委員会での手続きは必要なくなりますので、許可証とかはなく、自由にあげることができるようになります。
もし、そのような田んぼや畑がありましたら、検討してみてはどうでしょうか。
相続するときの土地には、他の宅地や財産とと同じ価値だからと「田んぼや畑」をもらってしまうと、それを処分するときに手続きが面倒になる場合があります。
田んぼや畑って、あげるだけなのに大変ですね・・・
【足あと】
先週は、法事があり親戚で集まりました。
自分の兄弟もそうなのですが、兄弟間とはいえ
いろいろと思うことがあるな~と感じたのでありました。
子供の頃は同じ環境でそだったのですが、成長するうちに考え方も変わってきますよね・・・
【先週のにっこり】
和食店で美味しい料理を食べたこと
おしゃれをしてお出かけしたこと
親戚でおしゃべりができたこと