不妊治療のために針治療を行う場合、この費用は医療費控除の対象となるのでしょうか・・
※満開の桜
不妊治療のための針治療費は医療費控除の対象か?
不妊治療のために針治療を行う場合があるかと思います。
そのときの費用は、医療費控除の対象となるのかどうか・・・
医療費控除は、その年において医療費を支払った場合に、10万円か所得5%(年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額)が控除の金額となります。
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
※No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁 (nta.go.jp)
その医療費に、針治療のための費用も含まれます。
ですから、不妊治療のための針治療の費用は、医療費控除の対象となります。
(医療費の範囲)
第二百七条 法第七十三条第二項(医療費控除)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
一 医師又は歯科医師による診療又は治療二 治療又は療養に必要な医薬品の購入三 病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の二(名簿)に規定する施術者(同法第十二条の二第一項(医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項(定義)に規定する柔道整復師による施術
医療費控除の対象となる医療費
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
【足あと】
満開の桜を見に行きました。
いたるところで満開で、とってもきれいでした。
暖かくきもちのいい天気で、いい気分で過ごすことができました。
【先週のにっこり】
バーべーキューをしたこと
満開の桜を見たこと
モルクが楽しかったこと