合計所得金額が1,000万円超の従業員さんの社会保険の手続きで、扶養する配偶者がいる場合には、注意が必要です。
※成田山から見た風景
合計所得金額が1,000万円超の従業員さんの社会保険の手続きで、扶養する配偶者がいる場合には、注意が必要です。
※成田山から見た風景
自分のプロフィールを書いてみて、改めて自分のことを知ってみるのもいいのかな…と思います。
“プロフィールを書いて、自分のことを確認してみる” の続きを読む法人土地・建物基本調査の書類が届いている方もいらっしゃるかと思います。
この書類に回答しないで、放置していたらどうなるのでしょうか?