住宅ローン控除の適用を受けている場合に、転勤で単身赴任することになったとき

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住宅ローン控除の適用を受けて、税額控除を受けている場合に、転勤で単身赴任することになったときの住宅ローンはどうなるのでしょうか・・

※お誕生日会で食べたうなぎ

住宅ローン控除の適用を受けていて、単身赴任することになったとき

住宅ローン控除を受ける要件のひとつとして、控除を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいることがあります。

しかし、転勤で単身赴任することもあるかと思います。

そんなときには、住んでいないので住宅ローン控除の適用が受けることができないのかどうか・・

転勤で単身赴任することになっても、家族がその住宅ローン控除の適用を受けている家に住んでいる場合は、そのまま住宅ローン控除の適用を受けることができます。

 

転勤等により家屋を居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるのは、次に掲げるときです。

(1) 単身赴任等の場合

家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その家屋の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。

No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

【足あと】

いろいろと、もやもやすることがちょっとずつあり・・

それが ひとつずつ解消していっているような気がします。

気にしすぎ過ぎても・・・って感じかな・・と思うことができるようになってきたと思います。

 

 

【昨日のにっこり】

久しぶりのちゃんぽんを食べたこと

久しぶりに会議に出席したこと

もやもやが少し解消したこと