個人事業を廃業して、使っていた備品や商品などの事業用のものを売った場合は、確定申告が必要なのでしょうか・・
※散歩道にて
事業用の備品や商品を売った場合
事業用の資産であっても、売って利益が出ている場合は、譲渡所得の申告が必要になる場合があります。
たとえば、事業に使っていた土地や建物を売った場合は、譲渡所得になります。
申告が必要かどうかは、売ったことによって利益が出ているかどうかによります。
必ず土地や建物を売ったからといって、確定申告が必要になるわけではありません。
譲渡所得の対象となる資産とは
譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、配偶者居住権、配偶者敷地利用権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれます。
なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。
※No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁 (nta.go.jp)
譲渡所得の金額は、次のように計算します。
※No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁 (nta.go.jp)
では、事業用の備品や商品などを売った場合はというと・・
事業所得として、計算します。
資産の譲渡による所得であっても、次の所得は譲渡所得ではなく、事業所得や雑所得、山林所得として課税されます。
(1) 事業所得者が商品、製品、半製品、仕掛品、原材料などの棚卸資産を譲渡した場合の所得は、事業所得となります。
(2) 不動産所得や山林所得、雑所得を生ずる業務を行っている者がその業務に関して上記(1)の棚卸資産に準ずる資産を譲渡した場合の所得は、雑所得となります。
(3) 使用可能期間が1年未満の減価償却資産、取得価額が10万円未満である減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)、取得価額が20万円未満である減価償却資産で、取得の時に「一括償却資産の必要経費算入」の規定の適用を受けたもの(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)を譲渡した場合の所得は、事業所得または雑所得となります。
No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁 (nta.go.jp)7
事業用の備品だから金額が少ないから、確定申告には関係ないというわけではありません。
事業所得として計算してその結果で、確定申告が必要かどうかを判断します。
【足あと】
ここのところ暖かくなってきなた~と感じております。
寒いのが苦手なので、春が近づいていると感じるとうれしくなります。
それでもまだ張るカイロは、手放せませんけど・・
【昨日のにっこり】
暖かくなったな~と感じたこと
話ができたこと
準備ができたこと