確定申告書を提出したけど・・間違えてしまった・・  すぐに気づいたら、正しい確定申告書を期限内に再度提出しましょう

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確定申告書を自分で作成して、e-Taxなり郵送なりで提出しようかとしている準備をしている方もいらっしゃると思います。

提出した後で・・・間違いに気づいたときはどうしましょう?

※門司港

確定申告書を提出した後にすぐに間違いに気づいたら・・

確定申告書を自分で作成した後に、

ふるさと納税の領収書が新たに見つかった、とか

バイト代の源泉徴収票が新たに見つかった、とか

医療費控除で使う医療費の領収書が新たに見つかった、とか

扶養控除の適用を忘れていた、とか

などなど・・

 

あ~提出してしまった確定申告書が間違えていた・・

ということがあるかもしれません。

そんなとき、気づいたらすぐに再提出しましょう。

提出期限内であれば、最後に提出した確定申告書が正式な確定申告書となります。

 

(同一人から2以上の申告書が提出された場合)

120-4 法定申告期限内に同一人から法第120条に規定する申告書、法第122条に規定する申告書又は法第123条《確定損失申告》に規定する申告書のうち種類を異にするものが2以上又は種類を同じくするものが2以上提出された場合には、特段の申出(法定申告期限内における申出に限る。)がない限り、当該2以上の申告書のうち最後に提出された申告書をもって、それぞれの規定により提出された申告書とする。

(注) 上記の取扱いは、法定申告期限内においては、事務に支障のない限り、申告書の差替えを認める趣旨のものであるから、先に提出された申告書に還付金が記載されており、かつ、その還付金につき既に還付の処理が行われていたような場合には、この取扱いは適用できないことに留意する。

法第120条《確定所得申告》関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

ただし、還付金をもらってしまっている場合は、上記のような取扱いはされないので、下記のように「修正申告書」か「更正の請求」をすることになります。

 

Q21 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。

A 確定申告期限内に誤りに気付いた場合は、改めて申告書等を作成し、確定申告期限までに提出してください。
また、確定申告期限後に誤りに気付いた場合は、次のような手続で申告した内容を訂正します。

(1) 税額を実際より多く申告していたとき
納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求をすることができます。
更正の請求をする場合は、「更正の請求書」を所轄税務署長に提出してください。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内です。更正の請求書が提出されますと、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められたときは、減額更正(更正の請求をした方にその内容が通知されます。)が行われ、納め過ぎの税金が還付されます。

(2) 税額を実際より少なく申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正してください。
修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」(以下「修正申告書」といいます。)を所轄税務署長に提出してください。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告してください。
なお、過少申告加算税がかかる場合があります((注)1参照)。
修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めてください。この納付する税額には、法定納期限(令和3年分の所得税及び復興特別所得税並びに贈与税は令和4年3月15日(火)、消費税及び地方消費税は令和4年3月31日(木))の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかりますので、併せて納付してください((注)2参照)。

更正の請求書及び修正申告書は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成できます(確定申告書等作成コーナーはこちら)

【申告が間違っていた場合】|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

【足あと】

息子の共通テストがあと数日・・・

息子本人よりも周りのほうが緊張しているような気がします・・

 

 

【昨日のにっこり】

息子から「お弁当おいしかった~」の言葉をもらったこと

豚汁がおいしくできたこと

久しぶりに和解ができたこと