社会保険に加入していた正社員の方がパート勤務になった場合は、なにか手続きがあるのでしょうか?

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社会保険に加入していた正社員の方がパート勤務になった場合には、なにか手続きがあるのでしょうか・・

※河内貯水池にて

加入の要件を満たしていても、お給料が減ったら届出が必要

社会保険に加入している正社員の方が、パート勤務になったとしても、そもそもの社会保険の加入条件を満たしていれば、そのまま手続きはありません。

ただし、お給料が大幅に減った場合には、届出が必要となります。

 

(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。(※1)
(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。(※2)
(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。(※3)
上記(1)~(3)すべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目(例:4月に支払われる給与に変動があった場合、7月)の標準報酬月額から改定されます。

随時改定(月額変更届)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

(3)パートタイマー・アルバイト等を雇用した場合

パートタイマー・アルバイト等が被保険者の対象になるか否かは、同じ事業所で同様の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間および所定労働日数を基準に判断することとなります。

判断基準

次のア.およびイ.が通常の労働者の4分の3以上である場合は、被保険者になります。
ア.労働時間
1週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上
イ.労働日数
1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上

 

「国・地方公共団体に属する事業所」「特定適用事業所」または「任意特定適用事業所」にお勤めの場合

「国・地方公共団体に属する事業所」「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」にお勤めの場合は、3/4基準を満たしていないパートの方でも

所定労働時間が20時間以上であり、お給料が月額88,000円以上であれば、社会保険に加入しないといけません。

そのときは、区分変更の届出が必要となります。

健康保険・厚生年金保険 被保険者区分変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者区分変更届(記入例)(PDF 281KB)

 

一般被保険者が短時間労働者になったとき/短時間労働者が一般被保険者になったとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

 

【足あと】

いつもは、コーヒー、紅茶、緑茶をよく飲んでいました。

最近は、ハーブティをよく飲むようにしています。

体の変化があるのかどうかは、わかりませんが・・

続けてみようと思います。

 

【昨日のにっこり】

終わらせたかったことを終わらせたこと

寝つきがよかったこと

からぶったけど、まぁいいかっと思えたこと