源泉徴収のある特定口座の年間取引報告書に「還付税額」に数字が記載されていたら、確定申告はしなくても税金は変わらない?

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源泉徴収のある特定口座の年間取引報告書を受け取って、そこに「還付税額」の数字が記載されていたら、確定申告をしても税金の金額は変わらないのでしょうか・・

※境内にて

源泉徴収のある特定口座の年間取引報告書の「還付税額」

年間取引報告書の「還付税額」の欄に数字が記載されているときがあります。

株の取引で譲渡損が出ていて、配当金の支払い分から源泉徴収されているときに、配当金の支払い分から源泉徴収された税金が戻ってくることがあります。

その戻ってきた税金の額が「還付税額」の金額として記載されていることがあります。

 

年間取引報告書の見方

 

株の譲渡損がある場合の確定申告

上記のように、年間取引報告書に「還付税額」の金額がある場合に、株の譲渡損があるときは、確定申告しても配当金の支払い分の所得税は還付がありません。

特定口座内で税金の清算が終わっています。

であれば、確定申告しても意味がないのではないか・・・と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

税金の清算は終わっていますが、株の譲渡損は繰り越しができるのですが、その繰り越しはできていません。

株の譲渡損がありますよ、と確定申告しないと繰り越しはできません。

 

e-taxにて、特定口座の年間取引報告書を入力する際に気を付けたいことがあります。

確定申告書等作成コーナーにて進んでいただいて、所得の入力画面にいきます。

そこで、「株式等の譲渡所得等 」「入力する」のボタンを押します。

 

【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ (nta.go.jp)

 

すると、下記のような画面になります。

「申告分離課税」か「総合課税」を選択します。

そして「特定口座年間取引報告書の内容を入力する」のボタンを押します。

 

次に、特定口座の情報にチェックをしていきます。

源泉徴収があるのかどうか、配当も受け取るのかどうかとか、年間取引報告書に書かれてある情報にチェックを入れていきます。

 

 

ここで注意したいのが、株の譲渡損を申告する場合には、配当金についても申告しないといけません。

 

 

それから、年間取引報告書に記載通りに、表に入力していきます。

 

 

最後に、年間取引報告書に「還付税額」が記載されていますが、その金額は入力しません。

その上の「納付税額」に「0」を入力します。

 

 

これで、入力は終わりです。

あとは、確認画面が出てくるので、確認して次に進みます。

 

 

 

【足あと】

疲れて寝てしまう日が多く、寝る前のマッサージを怠っておりましたら、

腰やら体が痛くて・・・

セルフマッサージを再開しました。

寝る前にセルフマッサージをすると、なんとなくいい感じで過ごせるような気がします。

 

 

【昨日のにっこり】

いろいろとお話しできたこと

うれしい言葉がもらえたこと

新しいことがわかったこと