従業員間でトラブルが起こり、従業員さんが辞めちゃった・・原因となった従業員さんに「代わりの人が決まるまで、有給休暇はなしね」って、いいの?

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従業員同士のトラブルが起こり、従業員さんが辞めてしまうことってありますよね。

そんなとき、原因になった従業員さんに、代わりの人が決まるまで有給休暇を与えないことはできるのでしょうか?

※山道にて

有給休暇を与えなければならない

有給休暇は、従業員さんがお休みしても、給料を減らさないでお休みすることになります。

この有給休暇は、使用者が従業員さんに対して、与えなければならないことが法律で決まっています。

 

年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。

年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

 

有給休暇の時期指定

有給休暇は、原則従業員さんから申し出のあった日に与えなければなりません。

有給休暇を与えなければならないからといって、業種によっては忙しい時期というものがあります。

内科の診療所であれば、冬の時期であれば他の時期に比べて忙しいです。

そんな忙しい時期に、バンバン有給休暇をとってもらうと、診療所としてはとても困ることになってしまいます。

 

⑤ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

労働基準法 | e-Gov法令検索 39条

 

有給休暇には、有給休暇を時期を指定して従業員さんにとってもらうという制度もあります。

これは、使用者が従業員さんの意見を聞いて、この日に有給休暇をとってくださいね、という制度です。

 

法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者(管理監督者を含む)に対して、年5日までは、使用者が労働者の意見を聴取した上で、時季を指定して取得させる必要があります(労働者が自ら請求・取得した年次有給休暇の日数や、労使協定で計画的に取得日を定めて与えた年次有給休暇の日数(計画年休)については、その日数分を時季指定義務が課される年5日から控除する必要があります)。
使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。

年次有給休暇の時季指定 | 働き方改革特設サイト | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

しかし、有給休暇の時期を指定できるからといって、いつも時期を指定できるわけではなく、有給休暇をすでに5日以上とっている従業員さんに対しては、時期の指定をすることができないのです。

 

既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。

年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説p6

 

事業の正常な運営を妨げるかどうかは、事業の規模、内容、当該労働者の担当する作業内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等諸般の事情を考慮して客観的に判断されるべきものです。判例等の動向をみると、事業の正常な運営を妨げるかどうかは極めて限定的に解されており、従業員の大半が同時に請求してきた場合は格別、そうでない限りは与えなくてはならないと考えた方がよいと思われます。なお、会社が、労働者から請求があったにもかかわらず、有給休暇を与えない場合は、法律違反となります。

労働条件Q&A(年次有給休暇編) | 福岡労働局 (mhlw.go.jp)

 

それでは、忙しい時期に有給休暇をバンバンとる従業員さんの有給休暇の時期を指定することができないことになってしまいます。

そんな場合は、従業員さんとの話し合いになります。

この時期は忙しいから、時期をずらしてくれないでしょうか・・と

有給休暇は、従業員さんの権利だからです。

 

では、従業員間のトラブルが起こり、従業員数が足りなくなって、人を募集しているけれど、決まらない場合に、

休まれては仕事が回らないときに、原因となった従業員さんに「人が決まるまで有給休暇はなしね」と言えるのかどうかと言うと・・

それは、言えないです。

そもそも「人が決まるまで」という不確定時期であり、

また年5日以上の有給休暇をとっている従業員さんであれば、使用者が勝手に有給休暇を時期を指定することもできないです。

ですから、原因となった従業員さんとの話し合いで、お願いするしかありません。

 

<参考>

年次有給休暇取得促進特設サイト | 働き方・休み方改善ポータルサイト (mhlw.go.jp)

有給休暇ハンドブック|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

 

【足あと】

昨日は、息子の三者面談がありました。

今は学校にパソコンが当たり前になっていて、昨日の三者面談では、成績表をパソコンの画面をテレビ画面に映し出して、それを見ながらの面談でした。

三者面談も変わってきたな~と感じたのでありました。

 

 

【昨日のにっこり】

三者面談が終わったこと

年末調整が終わったこと

わからないことがわかったこと