契約期間の定めがあるのに、契約期間中に退職の申し出があった場合

Pocket

従業員さんと契約期間の定めがある場合に、契約期間中であるにもかかわらず、

従業員さんから退職したいと申し出られたら、仕方がないのでしょうか・・

※女子会のオードブル

民法では・・

民法では労働契約について

期間の定めがない場合には、使用者側も労働者側もいつでも解約の申し出ができて、その申し入れから2週間経てば、労働契約が終了するとなっています。

また、期間の定めがある場合には、やむを得ない事由があるときには、直ちに契約を解除できるとなっています。

 

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
上記民法628条にも記載がありますが、事由によっては損害賠償が発生する場合があります。
Q2. 1年間の労働契約を結んでいますが、今回一身上の都合で、契約期間の半ばながらも退職したいと思っています。 会社からは引き留められていますが、どうしても勤めるわけにはいきません。 会社の了承無く辞めようと思っていますが、問題はないでしょうか。

A2.
雇用契約期間の定めがある場合は、原則として、使用者は契約期間の満了前には労働者を辞めさせることが出来ない反面、労働者も契約期間中は会社を辞めることができません。
民法第628条によると、雇用の期間を定めたときといえども、やむを得ない事由がある場合は、各当事者は直ちに契約を解除することができることとされています。
しかし、その事由が当事者の一方的過失によるときは、相手方に対して損害賠償に応じなければならないと定められています。
したがって、契約期間の途中で契約を打ち切ることによって、使用者が被った損害については、賠償を請求されることもあり得ます。

この損害賠償とは、診療所においてはどうなのか・・・
例えば、診療所において医師がいなければ、診療ができなくなります。
それがわかっていて、労働契約を結んだ医師が、契約期間中に「職場が自分に合わない」とか「気分を害された」とか、「やっぱり無理」とかいった事由などであった場合は、やむを得ない事由と認められるかどうかはわかりません。
また、労働基準監督署に確認しましたら、医師が辞めることにより、損害があった場合は、損害賠償の可能性もあるとのことでした。

問 1年契約をしていた契約社員が、働き始めて7か月で退職したいと言ってきました。契約期間途中の退職の申し出はどんな理由でも受け入れなければならないのでしょうか。

答 労働契約に期間の定めがあるときは、原則として労働者も使用者も共に契約期間満了前に契約を解約することはできません。契約期間の途中で退職することは、契約を中途に解約することであり、それは契約を続けられない真にやむを得ない事由があるときに限って認められています。
ここでいう真にやむを得ない事由とは、社会通念上労働契約を続けることができないようなものをいいます。具体的な例として、使用者が労働契約締結時に明示した労働条件と実状が異なっていたとき、労働者自身のケガや病気、労働者の家族の看病などで労務を提供することができなくなったときなどがあります。
経営者としては、その契約社員の退職理由が上記のようなやむを得ない事由に当てはまらない場合、退職の申し出を拒否したり債務不履行であるとして損害賠償請求をすることもできますが、問題を円満に解決するために労使間で十分に話し合うことが大切です。
なお、経営者側が退職を認めた場合は、労使の合意による退職ですので、その時点で、雇用契約は解除することができます。

解説 民法第628条では、「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」と定めています。
したがって、労働契約に期間の定めがある場合でも、やむを得ない事由(本人のケガや病気、家族の看病などで労務を提供することができなくなったときなど)がある場合は、期間の途中でもただちに解約できます。
しかし、解約の理由が労働者の過失によって生じた場合や理由もなく勝手に辞めた場合は、使用者に対して損害賠償の義務が発生します。例えば労働者が理由もなく突然労働契約を解約したため、後任が補充できず、請けていた仕事ができなかった場合などに、使用者からの損害賠償の請求が考えられます。
ただし、損害は具体的に発生しなければ賠償義務が生じませんし、使用者が損害の発生を回避する努力をしたかどうかも問われます。

<参考>

労働契約法では・・

労働契約法では、契約期間を定めている場合、使用者側はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約を終了することは出来ないのに対し、労働者側からは特に規定していません。

 

第四章 期間の定めのある労働契約
(契約期間中の解雇等)
第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。

2 期間の定めがある場合

期間の定めのある労働契約(有期労働契約)については、あらかじめ使用者と労働者が合意して契約期間を定めたのですから、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の途中で労働者を解雇することはできないこととされています(労働契約法第17条)。そして、期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性は厳しく判断されます。
また、有期労働契約においては、契約期間が過ぎれば原則として自動的に労働契約が終了することとなりますが、3回以上契約が更新されている場合や1年を超えて継続勤務している人については、契約を更新しない場合、使用者は30日前までに予告しなければならないとされています(「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」<厚生労働省告示>)。
さらに、反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない契約と変わらないといえる場合や、雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる場合、雇止め(契約期間が満了し、契約が更新されないこと)をすることに、客観的・合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないときは雇止めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されることになります。(労働契約法第19条)

労働契約の終了に関するルール|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

退職は仕方がないのか・・

労働基準監督署に相談した際には、退職したいという労働者の方を止めることはできないということでした。

損害賠償することはできるかもしれませんが・・・と

契約期間の定めをすると、その期間中は退職できないのかと思っておりましたが、そうではないようでして・・

契約書の内容は、慎重に検討し、どのような場合に契約の解除ができるかどうかを調べておかないといけないですね・・

 

 

【足あと】

昨日は、税理士会の会議で博多まで車で行き、帰りにサービスエリアによって、

なにか買い物でもしようかと思っていましたが・・

車も人もとっても多かったです。

駐車場に止めることができたのですが、すぐに出ました。

お盆明けだったこともあるのでしょうが・・

夏休みは人が多いですね・・

 

 

【昨日のにっこり】

話し合いができたこと

お土産をもらったこと

寝付きがよかったこと