「食品と非食品のセット商品」が軽減税率の適用になるかの微妙なライン(ファーストフード店のおもちゃセット)   統一研修会に参加して

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福岡で開催された全国統一研修会に参加してきました。

消費税で金井恵美子先生のご講演でした。

丸一日の講演でしたが、おもしろくて終日食い入るように聞いていました。

食品と非食品のセット商品

食品と非食品のセット商品とは、どんなものがあるかといいますと・・

お菓子売り場にある「おもちゃ付きのお菓子」とか、ファーストフード店のおもちゃがついている「お子様セット」や「陶器に入った佃煮」、お歳暮やお中元で贈られる「ビールとジュースのセット」などがあります。

これらの食品と非食品のセット商品に軽減税率が適用されるかどうかを判断される基準としては、

①これらのセット商品の価格が税抜きで、1万円以下

②セット商品の価格のうちに食品の価格の占める割合が2/3以上

があります。

上記の2つの条件を満たせば、10月からも軽減税率の8%が適用になります。

 

軽減税率のパンフレット(国税庁)

 

お子様セットが軽減税率の適用になるかならないかの微妙なライン

食品と非食品のセットの中で、ファーストフード店のお子様セットが軽減税率の適用になるかならないかは、そのセットが「一体資産」というものに該当するかどうかで変わってきます。

 

「一体資産」とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成して
いるもので、「一体資産」としての価格のみが提示されているものをいいます。
「一体資産」とは(国税庁)より

 

おもちゃが非売品である場合には、セットにおもちゃが付かない場合でもセットの価格が変わらない場合には、「一体資産」となり軽減税率の適用があります。

 

では、おもちゃセットの内容が下記の場合は

<ハンバーガー、ドリンク、おもちゃのセット>500円

 

①(内容を選ぶことはできないが、内訳価格が表示されている)

➡一体資産でない

 

②(セット価格のみが提示されているが、ハンバーガー、ドリンク又はおもちゃを選べる)

➡一体資産でない

 

③(あらかじめセットをされ、セット価格のみが提示されている。単品メニューが別にあってもかまわない)

➡一体資産

 

おもちゃセットは軽減税率の適用があるのですが、セットの内容をお客さんが選べることができるときは軽減税率の適用はないのですね。

③のように、軽減税率が全体に適用されるには、内容が固定されていないといけないので、それぞれのハンバーガーごと、それぞれのジュースごと、それぞれのおもちゃごとにセットを作って、それをメニュー表示するということになります。

そうなると、すべてのメニューを作ろうとすると、なん十種類ものメニューを表示しないといけなくなります。

おもちゃセットを軽減税率を適用しようとすると、メニューの内容を固定して、数種類のメニューを決めてしまったほうがいいかもしれません。

 

セット商品を構成する食品又は食品以外の資産について、選択可能な組合せのパ
ターンを提示し、それぞれ組合せに係る価格のみを提示している場合には、一体資
産に該当します(国税庁Q&A個別事例編87)

 

一体資産かどうかの判定って難しいですよね。

知らずに買って、「10%です」「8%です」と言われても、なんでそうなるのかわからなくなりそうです。

 

 

【足あと】

終日、研修会でした。

1700人ちかくの申し込みがあったと言われていた研修会でした。

そんな大勢の人を前に、先生はとてもおもしろく興味深い講演をされていました。

税理士になって、このような研修会に参加できるということはとてもうれしいです。

 

【昨日のにっこり】

金井先生の研修会を受けることができたこと

行きかえりが車の渋滞に巻き込まれずに済んだこと

研修会に送れずに参加できたこと