亡くなった人の確定申告(準確定申告)で、特定口座の株式等の繰越譲渡損失とその年の譲渡益とを相殺したい場合の書類

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亡くなった人の確定申告(準確定申告)をする場合に、株式等の繰越譲渡損失あるとき、その繰越譲渡損失をその年の譲渡益と相殺したい場合は、どんな書類で数字を確かめたらいいのでしょうか?

※人間ドックの後のサービスのランチ

通常の確定申告の場合 特定口座であれば・・

通常の確定申告の場合、特定口座であれば、証券会社から「年間取引報告書」が、12月が終わると確定申告用に送ってきます。

それに記載されている事項を確定申告書作成画面に入力(もしくは申告書に記載)していけば、計算されます。

 

このような年間取引報告書に書かれてある数字を、決まった箇所に入力していけば、確定申告書はできあがります。

記載の仕方は、下記国税庁のページでご確認下さい。

 

「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の記載例

令和3年分株式等の譲渡所得等の申告のしかた|国税庁 (nta.go.jp)

 

準確定申告の場合  特定口座であっても・・

しかし、亡くなった人の準確定申告をする場合は、申告の期限があるので、12月までは待っていられないときがあります。

そんなとき、証券会社が準確定申告のために亡くなったときまでの年間取引報告書を発行してくれるかというと、してくれません。

亡くなった人が亡くなるまでに、けっこう売買をしていたならば、年間取引報告書がないなんて・・・って感じですよね。

 

そんなときは、証券会社によると思いますが、

一覧を出してくれる会社もあります。

私も夫の特定口座で一覧をもらいました。

しかし、譲渡益と税金は書かれてあったのですが、

買った価格、売った価格、税金の所得税と住民税の内訳が

わかりませんでした。

結局、売買した取引のひとつひとつの取引報告書をプリントアウト(書類を提出して証券会社からもらうこともできます)して、金額を確認しました。

 

一覧には、配当金も記載されておりましたが、こちらも税金の内訳がわかりませんでした。

なので、ひとつひとつの取り引きから所得税と住民税を確認しました。

 

さらに、特定口座でありながら、特定口座に入金されない配当金があり、直接本人に郵便局で換金する配当金領収書が届いているものがありました。

その場合、本人が換金していて、家族に知らされていなければ、金額がわかりません。

そこで、金額を確認するために、配当金を管理している信託銀行を証券会社に、ひとつひとつ教えてもらいました。

次に、信託銀行に電話して、本人が亡くなった旨を伝えて、配当金の金額を知りたい銘柄を伝えます。

もっている株式について、すべて配当金があるわけではないので、あるものだけです。

後日、配当金の金額と所得税、住民税の内訳が書かれた紙が、1回の配当金ごとにそれぞれ届きました。1週間から2週間で届きました。

配当金がない株式は、「ありません」と書かれた紙が届きました。

 

こうして、特定口座でありながら、年間取引報告書がない場合に、準確定申告をして、株式等の繰越譲渡損失を利益と相殺することができました。

 

証券会社からは、通常は準確定申告で株式の申告をする人がいないので、そのような用紙は準備していないと言われました。

まあ、ないのかもしれないですね・・・

 

もし、準確定申告で株式等の繰越譲渡損失を相殺したいときは、なるべく早く、各所に連絡をして、必要な資料を揃えておかれることがいいかと思います。

 

 

【足あと】

久しぶりに、軽く腕立て伏せをしてみました。

腕の筋力は、ほぼないです・・

すると、思った通りというか・・・

5回しただけだったのですが、筋肉痛になってしまいました。

肩が張ってます・・

 

 

【昨日のにっこり】

おでんが美味しかったこと

助けてもらったこと

ひとつ片付いたこと