年の途中で不動産賃貸物件の所有者が亡くなった場合の固定資産税の経費の計上はどうなるの?

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年の途中で不動産賃貸物件の所有者が亡くなった場合に、

その物件にかかる固定資産税の経費の計上の金額はどのようになるのでしょうか・・

※若松にて

亡くなった方の不動産所得の計算上の固定資産税

不動産所得の計算上、固定資産税は経費として計上できます。

その場合、年の途中でその不動産の所有者の方が亡くなった場合に、

固定資産税の経費の計上はどのように計算したらよいのか・・

 

その年の1月1日に固定資産税の額が確定して、亡くなった方に納付書が送られてくるから、全額を亡くなった方の経費に計上するのか・・・

納期が4期にわかれているので、納期限が到来した固定資産税の額を経費に計上するのか・・

それとも実際に支払った金額だけ、固定資産税の額を経費に計上するのか・・

 

上記のどの金額でもいいのです。

人によって、固定資産税の額の計上の仕方が違ってくると思います。

いずれかを選択して、不動産所得の金額を計算してください。

 

 

【照会要旨】

私の父は生前不動産賃貸業を営んでおり、賃貸用不動産に係る本年度の固定資産税は、納税通知書の交付を受け、第1期の税額については父が納めています。本年9月に父が死亡したため、その後、賃貸用不動産を相続し、不動産賃貸業を営む私が残りの税額を納めました。
父の準確定申告における不動産所得の金額の計算上、賃貸用不動産に係る本年度の固定資産税を必要経費に算入できますか。
なお、父の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入した固定資産税の額については、私の本年分の確定申告において、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入しません。

【回答要旨】

あなたの父の準確定申告における不動産所得の金額の計算上、一定の金額を必要経費に算入できます。
業務の用に供される資産に係る固定資産税については、その業務に係る各種所得金額の計算上、必要経費に算入されます(所得税基本通達37-5)。
また、年の中途において死亡した場合、その年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その死亡の時までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものと取り扱っています(所得税基本通達37-6)。
ただし、固定資産税のように、賦課課税方式による租税のうち納期が分割して定められているものは、各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入しても差し支えありません(所得税基本通達37-6(3))。
したがって、ご質問の場合、賃貸用不動産に係る本年度の固定資産税について納税通知書の交付があり、具体的な税額が確定していたことを踏まえると、賃貸用不動産に係る本年度の固定資産税のうち、あなたの父の準確定申告において不動産所得の必要経費として算入する金額は、次のいずれかとなります。

(1) 本年度の固定資産税の全額

(2) あなたの父の死亡の時までに納期が到来した固定資産税の額

(3) あなたの父の死亡の時までに実際に納めた固定資産税の額

死亡した父親が所有していた賃貸用不動産に係る固定資産税の必要経費算入|国税庁

 

 

(その年分の必要経費に算入する租税)

37-6 法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。ただし、次に掲げる税額については、それぞれ次による。

3) 賦課課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額 各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。

〔租税公課〕|国税庁

 

必要経費算入時期

その年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する租税は、原則として、その年12月31日(年の中途で死亡または出国をした場合には、その死亡または出国のとき)までに申告や賦課決定等により納付すべきことが具体的に確定したものとされています。

ただし、固定資産税、不動産取得税、自動車税などの賦課課税方式による租税のうち納期が分割して定められているものについては、各納期の税額をそれぞれの納期の開始の日の属する年分または実際に納付した日の属する年分の必要経費とすることもできます。例えば、固定資産税の第4期分の税額は、原則として賦課決定を受けた年分の必要経費になりますが、その翌年2月が納期となっていますので、納期の開始の日である翌年分の必要経費とすることもできますし、または実際に納付したその後の年分の必要経費とすることもできます。

No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合|国税庁

 

 

【足あと】

バジル焼酎というのを買ってみました。

最近焼酎を飲みだして、だんだん慣れてきて

焼酎のがいいな・・と感じています。

 

 

【昨日のにっこり】

話がまとまったこと

資料作成が進んだこと

無事に終わったこと