残業する従業員さんに「食事代を支払うよ」と言うと、「いえ、いりません」。   こんなときどうしたらいいの?

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残業する従業員さんに食事代を支払っている診療所もあるかと思います。

「食事代を支払うよ」という申し出に、「いえ、いりません」って言われちゃった・・・

こんなときどうしたらいいのでしょうか・・

※散歩の途中にて

食事代を支払ったとき

残業する従業員さんに食事代を支払う時ってありますよね。

それって、院長のポケットマネーでなく、ちゃんと診療所のお金として経費として処理されるように支払うことができます。

 

従業員さんの残業時の食事代   税金がかかるの?かからない基準があったかな・・・

 

 

食事代の支払いの申出を拒否されたとき

しかし、食事代を出してあげようというとおこがましいのですが、残業するから食事代を出すよと言っているのに、「いえ、いれません」と拒否する従業員さんがいるかもしれません。

そんな従業員さんに無理矢理に食事代を出す必要があるのでしょうか。

 

残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。

No.2594 食事を支給したとき|国税庁 (nta.go.jp)

 

食事代を支払っても、従業員さんに税金がかかりませんよということです。

では、食事代を支払うと言っているのに、自分で好きな物を買って自分で支払うからいらないという従業員さんには、当然税金がかかるかかからないかの問題は生じません。

だからといって、拒否する従業員さんに「食事代だから」とお金をあげてしまうと、それはお金をあげたことと同じになってしまいます。

そうなるとその従業員さんには給与として税金がかかってしまうことになります。

 

法人からの贈与により取得した財産贈与税は個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税がかかります。

No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁 (nta.go.jp)

 

じゃあ どうしたらいいのか・・・

 

食事代がいらないんだったら、支払わなくていいです。

労働基準法には残業したのに、残業代を支払わないといけないという決まりはあっても、残業したから残業食事代を支払わないといけないという決まりはありません。

 

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

労働基準法における 管理監督者の範囲の適正化 のために …

 

なので、無理に経費にしなくてもいいわけです。

ということは、

自分の給与で好きな物を買って、食事代を支払うというのに、いらないという従業員さんには支払う義務はありません。

自分で好きな物を食べて、それを自分で支払いたいというのであれば、それはそれでOKなのです。

 

 

 

【足あと】

姿勢が悪く、気をつけているのですが

ふっと気を抜いたときに、姿勢が悪くなっています。

常に気をつけておかないと・・・と改めて思ったのでありました。

 

 

【昨日のにっこり】

鍼で肩が楽になったこと

干し芋が美味しかったこと

早めに寝ることができたこと