納めていなかった国民健康保険料を遡って納めた場合の社会保険料控除

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以前に納めていなかった国民健康保険料があって、それを遡って納めた場合のその保険料は、社会保険料控除の対象となるのでしょうか。

※耶馬渓にて

国民健康保険料の納期限

そもそも国民健康保険料は、いつまで遡って納めることができるのでしょうか。

国民健康保険料は毎月納めるものです。

その国民健康保険料は、翌月末が納期期限となります。

 

国民年金保険料の納付期限

国民年金保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です。
ただし、月の末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日および1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が納付期限となります。

国民年金保険料|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

遡って納めることのできる国民健康保険料

では、翌月末の納期限の国民健康保険料は、いつまで遡って納めることができるのでしょうか。

国民健康保険料の納期限から2年以内であれば、納めることができます。

 

Q保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。ページID:150010-516-392-683

更新日:2019年2月13日

Aお答えします

国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。
納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。

保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

社会保険料控除

支払った国民健康保険料は、年末調整や確定申告の社会保険料控除として控除することできます。

 

納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。

控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

No.1130 社会保険料控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

では、過去に遡って納めた国民健康保険料も社会保険料控除の対象となるのかどうか・・・

過去に遡って納めた国民健康保険料であろうと、支払った国民健康保険料であれば、社会保険料控除の対象となります。

 

子供の過去の国民年金保険料を一括して支払った場合

Q1 生計を一にしている子供の国民年金保険料を過去3年分まとめて支払いましたが、その支払った全額を私の本年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか。

A1 本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります。
(所法74)

No.1130 社会保険料控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

【足あと】

近くに住んでいる母が、豚汁を作って持ってきてくれました。

豚汁は大好きなので、とってもうれしかったです。

 

 

【昨日のにっこり】

豚汁を母からもらったこと

炭酸パックが気持ちよかったこと

湿布で楽になったこと