医療費控除の適用を受けようとするときに、控除する金額(高額療養費、高額介護サービス費、高額介護合算療養費など)

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医療費控除の適用を受けようとするときに、高額療養費や高額介護サービス費、高額医療・高額介護合算療養費で負担額が一部戻ってくることがあります。

そんなときは、医療費控除の計算はどうなるのでしょうか・・

※美味しかった中華丼

医療費控除の計算

 

実際に支払った医療費の金額 - 高額療養費や保険金などをもらった金額 - 10万円

で計算できます。(総所得金額が200万円未満の方は、総所得金額×5%)

 

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1)保険金などで補てんされる金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2)10万円

(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁 (nta.go.jp)

 

高額療養費などをもらった金額

 

高額療養費をもらった金額をもらった金額を医療費から控除するのはご存じの方は多いかと思います。

介護保険料も負担額が多いと、負担額の一部が戻ってくる高額介護サービス費、高額医療・高額介護合算療養費があります。

サービスにかかる利用料 | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」 (mhlmhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0724-1w.go.jp)

 

高額介護サービス費は、高額療養費と同じように支払った医療費から控除します。

 

高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。なお、指定介護老人福祉施設および指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、その2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。

No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価|国税庁 (nta.go.jp)

 

では、高額医療・高額介護合算療養費というと・・

高額医療・高額介護合算療養費も同じように、支払った医療費から控除します。

しかし、高額医療・高額介護合算療養費は、毎年8月~7月を対象に負担額の一部が戻ってきます。

前年の医療費が対象になります。

確定申告をするときには、戻ってくる高額医療・高額介護合算療養費はまだわかりません。

そんなときは、金額が確定してから確定申告の修正をします。

 

世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。基準額は世帯員の年齢構成や所得区分に応て設定されています。

厚生労働省:高額医療・高額介護合算療養費制度について (mhlw.go.jp)

 

Q2医療費を補てんする保険金等の額が、確定申告書を提出する時までに確定していません。
医療費控除の計算は、どのようにすればいいですか。

A2医療費を補てんする保険金等の額が、医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、補てんされる保険金等の見込額に基づいて計算します。
なお、後日、補てんされる保険金等の確定額と当初の見込額とが異なる場合には、修正申告又は更正の請求の手続により訂正してください。

(所基通73-10)

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁 (nta.go.jp)

 

<参考>

月々の負担の上限 (高額介護サービス費の基準)が 変わります

 

 

 

【足あと】

昨日はゆっくりとビデオを見てました。

 

 

【昨日のにっこり】

ビデオがおもしろかったこと

久しぶりにパンを焼いたこと

ゆっくりできたこと