低額譲渡の取り引きをしてみなし贈与とみなされたとき、その取り引きの内容を判断するのは誰か・・

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土地や建物を通常の時価よりも低い金額で取り引きする「低額譲渡」。

その取り引きの内容を判断するのは、誰がするのでしょうか・・

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※福徳稲荷神社の鳥居

低額譲渡とは

個人間で土地や建物などを、通常取り引きする値段よりもとても低い金額で売買した場合には、

その通常取り引きする値段と売買した金額との差額は、売った人から買った人が贈与されたとみなされます。

例えば、通常10,000円する土地を、1,000円で売買したとした場合、差額の9,000円は、売った人から買った人へ贈与されたとみなされます。

2020-02-05 181534

 

個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。著しく低い価額の対価であるかどうかは、個々の具体的事案に基づき判定することになります。

著しく低い価額で財産を譲り受けたとき(国税庁)

 

低額譲渡に該当するかどうか判断する人は誰?

取り引きした値段が低額かどうか・・・自分でわかっていても、それがどの程度低額なのか・・誰が判断するのでしょう・・

自分で通常取り引きする値段が10,000円だと思っていても、20,000円だと思っている人もいるかもしれません。

また、その値段が1,000円だと思ってるかもしれませんし、その場合は低額譲渡とは関係なくなります。

 

では、低額譲渡に該当するかどうか、その内容がどうなのかを判断するのは・・・

取り引きして買った人を管轄する税務署

なのだそうです。

先日、低額譲渡をするお客さんがいたので、私の管轄の税務署に根掘り葉掘り聞いてきました。

売った人に税理士がついてても、買った人に税理士がついていなければ、買った人はその人自身でその取り引きが正当であるとか、通常取り引きする値段はいくらであるとかを税務署に説明しないといけないのだそうです。

買った人の代わりに、売った人についている税理士が説明する場合には、買った人の税務代理権限証書が必要になるのだそうです。

買った人の代わりに税理士が説明するという委任状が必要になります。

 

ということで、売った人と買った人の管轄する税務署が違う場合は、売った人に税理士がついていても、買った人の管轄する税務署にはすぐに正当性を説明できないのです。

ですから、説明が必要になるかも・・・と事前にわかっている場合は、税務代理権限証書を作成しておくのもいいかもしれません・・・

 

※[手続名]税務代理の権限の明示(国税庁)

 

 

 

【足あと】

久しぶりに夕食にお好み焼きを作りました。

お好み焼きは私は大好きです。

大好きな食事が待っているかと思うと、仕事も楽しくなりませんか・・・

 

 

【昨日のにっこり】

大好きなお好み焼きを食べたこと

渋滞に巻き込まれたが、そんなに帰りが遅くならなかったこと

今日の夕食の準備までできたこと