住宅ローン控除の適用を受けていたマイホームを、転勤で引っ越しをしないといけなくなった場合に、その後住宅ローン控除を受けることはできないのでしょうか・・
※津和野にて
住宅ローン控除の適用を受けていたが、転勤になった場合はまずは金融機関へ
住宅ローン控除の適用を受けるためには、その適用を受けている方が居住していることが要件のひとつとなっています。
しかし、会社の都合でやむを得ず転勤で引っ越しをしないといけない事情もあるかと思います。
そんなとき、住まなくなってしまったら、今後は住宅ローン控除の適用を受けることができないのかどうか・・
手続きを取れば、再び居住するようになったときから住宅ローン控除の適用を受けることができます。
転勤して住んでいなけど、黙っていれば気づかれないよ・・と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、住宅ローン自体が本人の居住が要件となっているかと思いますので、最悪一括返済を求められることもあります。
転勤で住まなくなった場合は、住宅ローンを組んでいる金融機関へ相談をしてください。
(住宅ローン)転勤などで一時的に住めなくなった場合は、何か手続きが必要ですか?
転勤など止むを得ない事情で一時的に住宅に住めなくなった場合には、楽天銀行に対して、「変更届」を提出していただくことにより、そのまま返済を継続することができます。
〔住宅ローン〕諸事情により国内で転居することになりそうですが、住宅ローンの契約は継続できるでしょうか。
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継続可否や今後のお手続きにつきましては詳細をお伺いしたうえでのご案内となりますので、お手数ですが、ご本人さまより カスタマーセンター までご連絡ください。
※受付時間をご確認のうえご連絡をお願いいたします。
※フラット35(保証型)についてもご本人さまより当社までご連絡ください。
転勤になった場合の住宅ローン控除の適用
住宅ローン控除の適用を受けていて転勤になった場合は、税務署へ届け出が必要となります。
住んでいないときは住宅ローン控除の適用を受けることができませんが、再び住むことになったときは、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
本人が単身赴任で、家族が引き続きマイホームに住んでいる場合には、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができます。
単身赴任の場合には手続きはありません。
住宅借入金等特別控除または特定増改築等住宅借入金等特別控除(以下「住宅借入金等特別控除等」といいます。)の適用を受けるための要件の1つとして、個人が、住宅ローン等を利用して居住用家屋の新築もしくは取得または増改築等(以下「住宅の取得等」といいます。)をした日から6か月以内にその者の居住の用に供し、かつ、その年の12月31日まで引き続きその者の居住の用に供していることが必要とされています。
しかし、家屋の所有者が、転勤等のやむを得ない事情により、その住宅の取得等の日から6か月以内にその者の居住の用に供することができない場合や年末まで引き続き居住することができない場合もあります。
このような場合であっても、一定の要件を満たす場合に限り、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができます。
住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続
(転居前における手続)
【照会要旨】
私は、昨年まで住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、本年4月に勤務先から転勤命令があり、転居することになりました。
再びその家屋を居住の用に供した場合には、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができるそうですが、そのためには、転居時までにどのような手続が必要ですか。【回答要旨】
「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」等の書類を提出する必要があります。
住宅借入金等特別控除の適用を受けていた人が、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して、控除の適用を受けていた家屋を居住の用に供しなくなったことにより控除の適用を受けられなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合には、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます。
住宅借入金等特別控除の再適用を受けるためには、家屋を居住の用に供しなくなる日までに、次に掲げる届出書等を、家屋の所在地を所轄する税務署長に提出する必要があります(租税特別措置法第41条第29項、租税特別措置法施行規則第18条の21第22項、第23項)。
- (1) 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」
(注) この届出書には次の事項を記載することとされています。
- イ 届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
- ロ 給与等の支払者の名称及び所在地
- ハ 居住の用に供しないこととなった事情の詳細
- ニ 居住の用に供しなくなる年月日
- ホ 居住の用に供しなくなる日以後に居住する場所並びに給与等の支払者の名称及び所在地
- ヘ 当該家屋を最初に居住の用に供した年月日
- ト その他参考事項(居住の用に供しない期間の家屋の用途(予定)、再び居住の用に供する日(予定日)など)
- (2) 税務署長から「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の交付を受けている場合には、その未使用分の証明書及び申告書
なお、住宅借入金等特別控除の再適用を受けるためには、家屋を居住の用に供しなくなる日までに、上記届出書等を提出する必要がありますが、上記届出書等の提出がなかった場合であっても、税務署長が、その提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その届出書等の提出があった場合に限り、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができることとされています(租税特別措置法第41条第30項)。
住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続1(転居前における手続)|国税庁
住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続
(再び居住の用に供したときの手続)
【照会要旨】
私は、それまで住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、2年前に勤務先から転勤命令があり、転居しました。
本年4月に再びその家屋を居住の用に供しましたが、住宅借入金等特別控除の再適用を受けるためには、どのような手続が必要ですか。【回答要旨】
本年分の確定申告書に、住宅借入金等特別控除の計算に関する明細書等の書類を添付して提出する必要があります。
住宅借入金等特別控除の適用を受けていた人が、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して、控除の適用を受けていた家屋を居住の用に供しなくなったことにより控除の適用を受けられなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合には、住宅借入金等特別控除の適用年のうち、再び居住の用に供した年以後の各年について、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます。
ただし、再び居住の用に供した日の属する年にその家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年以後の各適用年について再適用を受けられます。
家屋に再居住したことにより、住宅借入金等特別控除の再適用を受けるためには、再適用を受ける最初の年分の確定申告書に、住宅借入金等特別控除を受ける金額に関する記載をするとともに、次に掲げる書類を添付して提出しなければなりません(租税特別措置法第41条第29項、租税特別措置法施行規則第18条の21第24項)。
- (1) 住宅借入金等特別控除の計算に関する明細書((特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書)
- (2) 金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
なお、確定申告書に再居住に関する前掲の書類(「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用)」や「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」)の添付がない場合であっても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その証明書の提出があった場合に限り、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができることとされています(租税特別措置法第41条第30項)。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)
転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由
【照会要旨】
勤務先から子会社への出向命令があり、これに伴い転居することになりました。
住宅借入金等特別控除の再適用の要件に、居住の用に供さなくなったことが、「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」に基因していることとされていますが、出向命令に伴い転居した場合でも、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができますか。【回答要旨】
照会の場合は、再適用に係る一定の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の再適用を受けられます。
住宅借入金等特別控除の再適用が認められるためには、「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居」又は「その他これに準ずるやむを得ない事由」に基因して家屋に居住しないこととなったことが、要件の一つとされています(租税特別措置法第41条第28項)。
ここでいう「その他これに準ずるやむを得ない事由」とは、「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居」が一つの事由として示されているように、自己の都合に基因するものではなく、従わざるを得ないやむを得ない事由に限られることになります。
照会の出向命令に伴う転居は、自己の都合によるものではなく、勤務先からの命令によりやむを得ず転居したものであり、「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」に該当すると考えられますので、将来、その家屋に再居住した場合には、転居する日までに家屋の所在地を所轄する税務署長に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出するなど再適用に係る一定の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の再適用を受けられます(租税特別措置法第41条第29項)。
※転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由|国税庁
所得制限により住宅借入金等特別控除の適用がなかった期間がある場合の再適用の可否
【照会要旨】
2年前に家屋を取得し住宅借入金等特別控除の適用を受けましたが、昨年分は合計所得金額が3,000万円を超えたため、住宅借入金等特別控除の適用を受けられませんでした。
本年に勤務先からの転勤命令があり転居することとなりました。将来、その家屋に再居住した場合には、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることはできますか。【回答要旨】
照会の場合は、再適用に係る一定の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます。
住宅借入金等特別控除の再適用は、家屋を居住の用に供しなくなる日の属する年の前年まで、継続して住宅借入金等特別控除の適用を受けていることは要件とはされていません(租税特別措置法第41条第28項)。
照会の場合、前々年分において住宅借入金等特別控除の適用を受けていますので、所得制限から前年分においてその適用が受けられなかったとしても、転居する日までに家屋の所在地を所轄する税務署長に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出するなど再適用に係る一定の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の再適用を受けられます。(租税特別措置法第41条第29項)
※所得制限により住宅借入金等特別控除の適用がなかった期間がある場合の再適用の可否|国税庁
家族のみが再居住した場合
【照会要旨】
3年前に住宅を取得して住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、昨年7月に勤務先から転勤命令があり、家族とともに転居しました。
本年になって、子供の通学の都合により家族のみが、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋に再居住することとなりました。
私は、2年後の6月には元の部署に戻り、家族とともに居住する予定ですが、住宅借入金等特別控除の再適用を受けられますか。【回答要旨】
照会の場合は、再適用に係る一定の要件を満たしていれば、本年分から住宅借入金等特別控除の再適用を受けられます。
家屋の新築等又は増改築等をした者(以下「所有者」といいます。)の配偶者、扶養親族その他その所有者と生計を一にする親族が再びその居住の用に供したときで、給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由が解消した後はその所有者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、「再びその者の居住の用に供した場合」に該当するものと取り扱われます(租税特別措置法第41条第28項、租税特別措置法関係通達41-4)。
照会の場合も転勤というやむを得ない事情により生じたものであり、そのやむを得ない事情が解消した後は家屋の所有者が共にその家屋に居住することとなると認められますので、転居する日までに家屋の所在地を所轄する税務署長に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出するなど再適用に係る一定の要件を満たしていれば、本年分から住宅借入金等特別控除の再適用を受けられます(租税特別措置法第41条第28項、第29項)。
居住を開始した年の途中で転勤命令により転居し、その後に再居住した場合の住宅借入金等特別控除の適用の可否|国税庁
転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由|国税庁
【足あと】
雨が降ると、なんとなくだるいな~という感じになります。
北九州も梅雨に入ったようで、今から梅雨明けが待ち遠しいです。
【昨日のにっこり】
ゆっくりとお風呂に浸かったこと
寝る前に本を読んだこと
ストレッチを十分にしたこと