仕事上、旧姓のままで働いている従業員さんがいらっしゃるかもしれません。
その方の源泉徴収票を旧姓のままで発行した場合、市町村に提出する給与支払報告書は、旧姓のままでいいのでしょうか?
※関門海峡
給与支払報告書
給与支払報告書(個人別明細書)は、従業員さんが住んでいる市町村に、従業員さんに支払った給与を報告する書類です。
その市町村に提出した給与支払報告書(個人別明細書)によって、住民税が計算されます。
書き方は、源泉徴収票と同じです。
ですから、年末調整で源泉徴収票を作成すると、給与支払報告書(個人別明細書)も一緒に作成されます。
旧姓のままで給与支払報告書
源泉徴収票を旧姓で作成すると、住民税が計算される給与支払報告書(個人別明細書)も旧姓で作成されてしまいます。
結婚して、名字が変わったけれども、旧姓のままで働いていて、旧姓のままの銀行口座へ振り込んでいる場合があるかもしれません。
そんな場合、旧姓のまま源泉徴収票や給与支払報告書(個人別明細書)を作成したときは、市町村に旧姓のまま書類を提出してもいいのかどうか・・
市町村に確認しましたら、旧姓のままでも処理ができるので大丈夫だそうです。
旧姓のまま給与支払報告書(個人別明細書)が提出されても、マイナンバーで紐付けされて個人が特定できるからだそうです。
できれば、「摘要欄」に「新たらしく変わった名前」を書いておいてもらえると、間違えがないとのことです。
給与支払報告書(個人別明細書)を旧姓のまま市町村に提出しても、住民税のお知らせなどは、新しい名前で届くそうです。
住民税のお知らせを旧姓のまま届けて欲しい場合は、個別に相談してくださいとのことでした。(北九州市の場合)
ですから、旧姓のまま源泉徴収票を発行して、市町村に旧姓のまま給与支払報告書(個人別明細書)を提出しても、マイナンバーが記載されていれば、特に問題はありません。
マイナンバーカードに旧姓を併記
マイナンバーカードや住民票には、旧姓も併記できるようになっているので、旧姓をどうしても使いたい場合は、身分証明書にも使えるマイナンバーカードに旧姓も併記できるので検討してみてもいいのではないでしょうか。
令和元年11月5日(火曜日)から、手続きをすることで、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)の併記ができるようになります。
また、住民票に旧姓(旧氏)が記載されると、旧姓(旧氏)を表す印鑑による印鑑登録が可能となります。
※住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記について – 北九州市 (kitakyushu.lg.jp)
【足あと】
息子が献血に行くのだそうです。
ふ~ん、そうだんだ・・
と思われると思いますが、一人暮らしをしだして、初めてのことをいろいろとしているので、小さな成長を見ることができてうれしいです。
【昨日のにっこり】
息子が献血に行くよと教えてくれたこと
息子の成長がうれしかったこと
今後について話ができたこと