従業員さんが連休の後に有休休暇をとって、さらに連休の日にちを延ばすことを制限することはできるのでしょうか…

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院長夫人

診療所の科によって違いますが、忙しい時期ってありますよね。

そんな忙しい時期の連休明けの平日に、有給休暇の申請をする従業員さんのその有給休暇を「ダメだ」と制限することはできるのでしょうか。

※門司港キャンドルナイト

有給休暇の申請を受ける

有給休暇の申請を受け付ける場合については、下記に書いてあるので参照いただければと思います。

 

有給休暇を取得したら、毎月の皆勤手当はなくなるのか・・

忙しいときだけ働いてもらっている人にも、有給休暇はあるのでしょうか・・

半日単位で有給休暇を認めている場合、半日勤務のパートさんの有給休暇は、 半日? 1日? 

年5日の有給休暇取得の義務づけの、年次有給休暇10日以上の人の有給休暇は、繰越し分も含まれるのか

 

有給休暇の制限

今回は、忙しいの連休明けの有給休暇の申請を制限できるのかどうかですが・・・

 

原則、有給休暇の申請の拒否はできません。

 

労働基準法39条5項

 

ただし、日にちを変更してもらえるようお願いはできます。

 

診療科によって忙しい時期とそうでない時期と極端に患者さんの人数が変わる診療所も少なくないと思います。

そんな忙しいときに、遊びに行くからと連休明けの忙しい時期に有給休暇の申請をしてくる従業員さんには、日にちを変更してほしいとお願いができるのです。

これは、日にちの変更の上司の「命令」ではなく、「お願い」です。

(時季変更権)

 

大阪労働局

 

上記にも書かれていますが、日にちを変更するようお願いするにも、

  • 事業の規模
  • 事業の内容
  • その従業員さんの担当する仕事の内容や性質、忙しさ
  • その従業員さんが休んだときの代理の人を頼めるかどうか
  • その他に有給休暇の申請があるかどうか  など

いろいろな状況を総合的に判断して、日にちを変更してもらうことができます。

あくまで「命令」はできませんので、どうしても休みますと言われると、受けるしかないのです。

 

ここで注意することは、使用者が「休まないで」とお願いしているのに、従業員さんが休んでしまったので、その休んだ日は給与を支払わないなんてしてしまうと、トラブルになってしまうそうです。労働基準監督署に従業員さんが駆け込む場合があるそうです。

従業員さんとトラブルにならないためには、忙しい時期の前に従業員さんにお願いをします。

 

忙しい時期の連休明けの有給休暇の申請は遠慮して欲しいです。

連休明けに有給休暇の申請をする場合は、事前に相談してください。

 

と、お知らせしておくとトラブルを回避できるかもしれません。

また、相談を受けた場合には、有給休暇の内容を聞いて、「それであればその日でなくてもいいよね」と言って、変更を促すこともできます。

有給休暇を申請する場合には、理由を使用者に言わなくてもいいです。

だから、従業員さんによっては「なぜ、有給休暇の申請をするのに、理由を言わないといけないのですか?」と言われるかもしれません。

そんなときは、「忙しい時期に有給休暇をとるので、理由によっては変更をお願いするかもしれないからよ」

と答えるといいと思います。

どうしても理由を言わないのであれば、しかたがありません。

 

有給休暇の申請は受けないといけませんので、「ダメです」と拒否だけはしないようにしましょう。

なるべくトラブルは避けたいですよね。

 

 

【足あと】

先週は、とあるお祝いで美味しいお肉を食べに行きました。

美味しいお肉を食べると、幸せホルモンが出まくりです。

幸せな週末を過ごしました。

 

【先週のにっこり】

美味しいお肉を食べたこと

スタバでおしゃべりをしたこと

かわいいクッキーをもらったこと