従業員さんが連休の後に有休休暇をとって、さらに連休の日にちを延ばすことを制限することはできるのでしょうか…

院長夫人

診療所の科によって違いますが、忙しい時期ってありますよね。

そんな忙しい時期の連休明けの平日に、有給休暇の申請をする従業員さんのその有給休暇を「ダメだ」と制限することはできるのでしょうか。

※門司港キャンドルナイト

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忙しいときだけ働いてもらっている人にも、有給休暇はあるのでしょうか・・

院長夫人

診療所では時期によって、忙しいときとそうでないときとの差が激しい診療科もあると思います。

そんなとき、忙しいときだけ働いてもらっている人がいたとしたら、その人たちにも有給休暇を与えないといけないのでしょうか・・

※友人と食べたきのこのリゾット

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