従業員さんが協会けんぽの健康保険をやめて、国民健康保険に加入するにはどうするの?

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従業員さんが協会けんぽの保険をやめて、国民健康保険に加入するときの

手続きはどうしたらいいのでしょうか・・

※オノコロワールドにて

協会けんぽの健康保険をやめる手続き

クリニックの院長夫人が、従業員さんの保険などの手続きをされているところもあるかと思います。

そんなとき、収入などの関係で、今まで協会けんぽの健康保険に加入していた方が国民健康保険に加入する場合には、手続きはどうしたらいいのでしょうか。

 

まず、事業主が年金事務所に書類を出します。

①「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」に記入します。

こちらは従業員さんが協会けんぽの健康保険をやめてから提出します。5日以内です。

 

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届(PDF 229KB)

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届(記入例)(PDF 179KB)

 

また、この書類と一緒に健康保険証も添付します。扶養家族の方の分もです。

健康保険証を添付できないときは、下記の回収不能届を添付します。

 

健康保険 被保険者証回収不能届(PDF 112KB)

被保険者証の添付を必要とする届書提出時に添付ができないとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

 

②国民健康保険に加入するときには、「資格喪失証明書」を提出しないといけないときがあります。

そのときのために、上記の書類と一緒に、下記の書類2種類とも提出します。

 

健康保険・厚生年金保険 資格取得・資格喪失等確認請求書(通知書)(PDF 136KB)

健康保険・厚生年金保険 資格取得・資格喪失等確認請求書(記入例)(PDF 1,383KB)

 

 

送付先は、下記の一覧表で、該当する都道府県のセンター宛てに送ります。

全国の事務センター一覧(健康保険・厚生年金保険の適用に関する届書等を郵送する場合)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

 

<参考>

従業員が退職、死亡したとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

国民健康保険等に加入するため、健康保険の資格喪失証明等が必要になったとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

国民健康保険に加入する手続き(北九州市)

協会けんぽの健康保険をやめる手続きが終わったら、事業主としての手続きは終わりです。

しかし、従業員さんから、「この後どうしたらいいのでしょうか?」と聞かれたときに、知っておいてもいいかと思います。

 

北九州市の場合の手続きになりますが、お住まいの市町村のホームページで確認してみてください。

北九州市では、区役所の国保年金課で、手続きします。

協会けんぽの健康保険から国民健康保険へ変わるときには、上記の年金事務所からもらった「資格喪失証明書」が必要になります。

 

14日以内に届け出を(加入・脱退ほか) – 北九州市 (kitakyushu.lg.jp)

 

基本的に、世帯主の方が手続きをします。

仕事などで世帯主の方が手続きができないときには、奥様や子どもさんでも手続きができますが、委任状が必要となります。

同じ世帯であっても委任状が必要になるのです。

委任状   委任状(記入例)

また、本人確認書類とマイナンバーが記載された書類も必要になります。

 

 

【足あと】

水泳を1月ちょっと続けています。

だんだんと泳ぐことに慣れてきているように感じます。

私は時間を決めて、泳いでいます。

すると、だんだん休憩時間が短くても、きつくなくなってきています。

体力がついてきたのかな・・と感じています。

 

 

【昨日のにっこり】

ほとんど休憩をとらずに水泳をすることができたこと

事務仕事をがっつりしたこと

ひとつ仕事が終わったこと