1日勤務日に半日休暇を取得して残業しても、労働時間が週40時間を超えなければ割増賃金を支払わなくてよい

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院長夫人

従業員さんが1日勤務日に半日休暇をとることがあるかと思います。

そんな半日休暇で、半日働いたときに、残業した場合は、

その残業した時間分は、割増賃金を支払うのでしょうか・・

※バラの展示会で見つけたかわいいバラ

割増賃金を支払う場合

診療所では、まったく残業がないというのは少ないかと思います。

多くの診療所で従業員さんの残業が発生していると思います。

そんなとき残業時間の計算して、その残業時間に対して割増賃金を支払います。

従業員さんが1日8時間を超えて働いたときに、その8時間を超えた時間について割増賃金を支払います。

 

 

労働基準法

(労働時間) 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働さ せてはならない。

 

(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた 場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二 割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければな らない。  ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた 時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなけ ればならない。

厚生労働省HPより

 

割増賃金の計算の基礎となる「労働時間」の計算の仕方

わかりきったことを・・

と思った方も多いと思います。

ここで割増賃金の計算の基礎となる「労働時間」の計算のしかたについて検討してみたいと思います。

そもそもこの割増賃金の基礎となる「労働時間」とは、厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために 使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」によると、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。

 

※「労働時間の適正な把握のために 使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」厚生労働省のHP

 

 

また、もともと1日の勤務する時間が7時間である日に、1時間残業したとしてもその時間は割増賃金の対象とはなりません。法定労働時間の8時間を超えないと割増賃金の対象とはなりません。

法定労働時間内として、1時間当たり賃金を計算した1時間分が通常の給与に上乗せされます。

 

 

※東京労働局「しっかりマスター 労働基準法」

 

 

しかし、1日8時間以内の労働時間だからといって、いつも割増賃金の対象にならないかというとそうではありません。

下記図のように、1日8時間もしくは週40時間を超えた場合に割増賃金を支払う必要がでてきます。

※東京労働局「しっかりマスター 労働基準法」

 

 

ここでの週40時間の「労働時間」というのは、

その週に休日や祝日がある場合またはその週に有給休暇を取得した場合

週40時間として法定労働時間を設定していても、その休日や祝日、有給休暇日には働いていないので、「労働時間」に含めません。(心配であれば、労働基準監督署に聞いてみましょう)

たとえば、

①上記の図の1日8時間、週5日勤務の場合に、

月曜日が祝日や有給休暇の取得日でその他の曜日を出勤したときは、週33時間が「労働時間」となります。

その他の1日8時間の曜日に残業をすると、その分は割増賃金の対象になります。

②上記の図の1日7時間、週6日勤務の場合に、

月曜日が祝日や有給休暇の取得日でその他の曜日を出勤したときは、週35時間が「労働時間」となり、割増賃金は発生しません。

a、また、火曜日に1時間残業した場合は、割増賃金の対象になりませんが、1時間以上残業した場合は、割増賃金の対象になります。

b、その他、火曜日に3時間、水曜日に2時間残業した場合、木曜日に1時間の残業だったとしても、すでに週40時間を超えているので、その木曜日の1時間は割増賃金の対象になります。

 

診療所では、もともと診療が午前中だけという日があるところが多いかと思います。

その診療が午前中の勤務時間を超えると割増賃金の対象になります。

しかし、上記のようにその週に祝日があったり、有給休暇を取得した従業員さんがいたりしたときは、

診療が午前中である勤務時間を超えて働いたとしても、労働時間が合計週40時間を超えなければ割増賃金の対象とはなりません。

 

今まで支払わなくてよい割増賃金を支払っていた場合に、今後支払わないこととする場合の注意点

タイムレコーダーで残業時間を管理されているかたは、タイムレコーダーで集計ができると思います。

午前中の勤務時間を超えた時間を残業時間として設定していると、その週に祝日や有給休暇があったときは支払わなくていい割増賃金を支払っていたということになります。

そんなときは、今後割増賃金を支払わないように設定することができます。

 

しかし、その週に祝日や有給休暇がある場合に、週40時間の計算を変更するのは面倒な作業となります。

おそらくタイムレコーダーでそのような設定はできないので、手計算をすることになります。

そうなると、せっかくタイムレコーダーで残業時間を集計できるのに、それとは別に手計算をすることにより、間違った計算をしてしまうリスクが発生します。

 

その計算間違いが起きるリスクを踏まえた上で、

「今後祝日や有給休暇があった週の午前中の勤務時間を超えて働いたとしても、週40時間を超えない時間を割増賃金の対象としません」

と、従業員さんに文書でお知らせすることによって、今後の割増賃金の計算を変更するとトラブルなく変更できると思います。

 

計算方法を変更するにせよ、しないにせよ、

午前中の勤務日の残業時間について、こんな計算になりますよ・・と知っておくのはいいかもしれません・・・

 

 

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1日のうちに、遅刻と残業がある場合、それぞれの時間を相殺していいのでしょうか・

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1日4時間契約のパートさんに5時間働いてもらったら、2.5割増しの残業代を支払う必要があるのでしょうか・・

 

 

【足あと】

昨日、小倉に買い物に行きましたら、仮装をした人たちがウロウロしておりました。

ハロウィーンの仮装です。イベントがあっていました。

いろんな仮装をした人がおり、中には「それちょっとあるけないだろう~」みたいな人や「ちょっと変な・・・」みたいな人がたくさんおりました。

街中でこのようなイベントをすると、なんとなく活気が出るような・・楽しい気分になりました。

 

【先週のにっこり】

楽しいハロウィーンの仮装を見ることができたこと

ヨガで体を動かすことができたこと

スタバのチャイティーラテがおいしかったこと