「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」の補助金をもらったら、消費税の対象となるの?     予防接種や健診が900万円台だったらもらったら消費税を納税しないといけないのか心配・・・

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医療機関はいろいろな補助金をもらう機会があるかと思います。

そんな補助金の消費税は課税?それとも消費税は関係ない?

※初めて見た野生のキウイ

「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」の補助金

医療機関の方でしたら、この補助金をどのよに使おうか、どの経費が該当するのかと検討されているかたもいらっしゃるかと思います。

厚生労働省のページは書きになります。

そこから各都道府県のページへ飛んで、各都道府県の申請方法により申請します。

 

「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」について(厚生労働省)

 

「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」について  どのような支出が対象となるのでしょうか・・

 

補助金をもらったときの仕訳

上記の「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」の補助金を受け取ったときは、仕訳は

 

預金  100万円 / 雑収入 100万円

となります。

この雑収入は法人税・所得税の課税の対象となります。

収入として申告しなければなりません。

 

補助金をもらったときの消費税

厚生労働省のQ&Aにも法人税・所得税の課税対象であることが書かれているので、ご存じの方もいらっしゃるかと思います。

法人税・所得税の課税の対象だからといって、消費税の課税対象ではありません。

「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」の補助金は、消費税の課税対象ではないのです。

 

ですから、予防接種や健診が毎年900万円台で、消費税を納税しない収入の微妙な金額であったならば

この補助金をもらうことによって、消費税を納税しないといけないのではないかと、心配されているかたもいらっしゃるかもしれません。

が、この補助金は、消費税については課税対象ではないので、ご安心下さい。

 

No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例 国税庁

 

 

 

 

 

【足あと】

昨日の午後は、ずっとパソコン作業をしていたため

目が疲れたのか、夕方から頭痛で少々つらかったです。

夜に夫にマッサージをしてもらい、今日は回復しました。

 

【昨日のにっこり】

マッサージをしてもらったこと

カレイのみりん干しが美味しかったこと

作りたかった資料ができたこと